これは経費になる?ならない?

年末は、企業にとって「お世話になった取引先へ贈り物を」「一年の締めくくりに忘年会を」など、支出が増える時期です。
でも、その支出が本当に経費として認められるでしょうか?
今回はお歳暮・忘年会などの年末期支出をテーマに、経費(損金)として計上できるケースとそうでないケースを、具体例も交えて解説します。

お歳暮・贈答品は経費になるのか

取引先や得意先にお歳暮や贈答品を贈る場合、贈り先と事業との関連が明確であれば経費として認められる可能性があります。
ですから、普段お世話になっている仕入先に感謝の意を込めてお歳暮を贈った場合は「接待交際費」として処理されることが多いです。

また、自社名入りカレンダーを不特定多数の顧客に配るなど、宣伝目的が大きい場合には「広告宣伝費」での処理が適切とされるケースもあります。

ただし、自分用・家族用・プライベートな贈答は事業とは関係ないため、経費として認められません。
領収書や贈った相手先、目的、金額などを明確にしておくことが税務調査対策として重要です。

忘年会・懇親会はどこまで経費になるのか

年末の忘年会も経費にできるか迷う支出の代表です。
まず、忘年会が従業員の福利厚生目的か取引先との接待目的かで、勘定科目や経費性が変わります。

社内の全員参加の忘年会であれば「福利厚生費」として処理されることが多く、経費にしやすい形です。
取引先を招いた忘年会であれば「接待交際費」として処理可能です。

しかし、二次会・三次会や高額な飲食費、大株主や経営者だけの会合などは、事業関連性が薄いと判断される場合があります。

さらに、法人の場合は「接待交際費」は注意が必要です。

接待交際費の場合、一人当たり10,000円以下が経費にできます。1人あたり1万円以下の飲食費は別表十五(連結法人は別表十五の二。以下同じ)への記載が必要です。さらに損金算入できるのは中小企業の場合、年800万円までとなっております。

ご注意ください!

期末の資本金の額または出資金の額交際費等の損金算入限度額
1億円以下次のいずれかの金額を上限として選択
・年800万円
・接待飲食費×50%
1億円超100億円以下接待飲食費×50%
100億円超なし(交際費は全額損金不算入)

年末期にありがちな落とし穴と事例

事例1 お歳暮を高額にした結果

ある法人が複数の取引先に高額なお歳暮ギフト(1人あたり数万円)を贈ったところ、税務調査で「事業関連性が乏しい」と判断され、一部が経費認定されませんでした。
対策:金額を常識範囲(1万円程度)に抑え、誰に何を贈ったか記録しておく。

事例2 忘年会を二次会・三次会まで実施

社内忘年会として開催したが、二次会・三次会が高級クラブで開かれていたため、「単なる歓楽目的」と判断され、二次会以降の費用が経費認定外とされました。
対策:会場・内容・参加者の記録、社内イベントとしての位置づけを明確に。

事例3 お歳暮をプライベート宛に送ってしまった

事業に関係の薄い知人・家族に送った贈答品を経費計上していたため、税務署から否認されました。
対策:贈った相手が取引先や顧客など事業関連者かを明確にする。

実務ポイント:仕訳と記録のルール

勘定科目の目安
・接待交際費:取引先との贈答・飲食など
・広告宣伝費:不特定多数への配布や宣伝目的
・福利厚生費:従業員のみ参加の忘年会や社内行事

領収書や明細の保管が必須です。支払先、目的、参加者、金額、日時を記録しておきましょう。
また、贈答品の飲食物には軽減税率(8%)が適用される場合もあるため、消費税区分の確認も必要です。

まとめ 年末の支出ほど常識的に処理を

年末の支出は節税の意識が高まりがちですが、税務上は「事業関連性・適正金額・記録の整備」が認められる鍵です。
お歳暮や忘年会、接待などの年末支出を、きちんと仕訳・記録して“経費として認められる支出”にしておきましょう。
不安な場合は、税理士に相談して確認しておくことをおすすめします。

投稿者プロフィール

木下博昭税理士事務所
木下博昭税理士事務所税理士/南九州税理士会 139642
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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