
熊本では近年、大雨や地震により大きな被害を経験しています。
実際、令和7年8月の豪雨では、県内で住宅の浸水被害が数千件にのぼったと報じられました。
私自身も自宅裏の土が一部崩れる被害を受けました。
この記事では、自宅が被害を受けたときに使える税務上の特例を、地元・熊本の実情を踏まえて解説します。
大きく分けて2つの減税制度がある
雑損控除
災害で住宅や家財が損害を受けた場合、修繕費や再取得費用などのうち、保険金などで補填されなかった部分を所得から差し引いて税金を減らすことができます。
計算方法はやや複雑ですが、概ね以下のような流れです。
(損害額 - 保険金・支援金等)- 〔総所得金額 ×10% または 5万円のいずれか多い額〕
= 控除できる金額
災害減免法
前年の所得が500万円以下の場合に利用できる特例です。
損害の程度に応じて、所得税が全額または一部免除されます。
- 損害額が住宅や家財の2分の1以上 → 所得税の全額免除
- 損害額が2分の1未満・10分の1以上 → 所得税の2分の1を免除
(前年所得が500万円以下の場合)
雑損控除とどちらが有利かは所得や被害額によって異なるため、両方を試算して選ぶことが重要です。
手続きの流れと準備しておくべきもの
- り災証明書の取得
市町村役場で発行されます。被害の程度を証明する重要書類です。 - 修繕費用や再取得費用の見積書・領収書の保管
工務店や建設会社からもらったものは必ず保存しましょう。 - 保険金支払通知書の保管
火災・地震・水災保険から受け取った保険金の金額と日付がわかる書類です。 - 被害状況の写真撮影
片付ける前に写真を撮影しておくことで、証明に役立ちます。
保険金と控除の関係に注意
火災保険・地震保険・水災補償の保険金は原則非課税ですが、雑損控除を計算するときには損害額から差し引く必要があります。
たとえば修繕費が300万円かかり、保険金が200万円支払われた場合、雑損控除の対象は差額の100万円となります。
熊本での実務的なポイント
水害と地震の被害が混在することもあるため、損害の内訳を分けて記録しておくと有利です。
また、災害から時間がたつとり災証明書の取得が難しくなる場合があるので、早めの申請が大切です。
自宅を建て替えたり新しく購入した場合は、住宅ローン控除の継続・再取得特例が使えることがあります。
まとめ-自分で判断が難しいときは専門家に相談を
雑損控除と災害減免法のどちらが有利かは、所得や損害額、保険金の額によって異なります。
また、住宅ローン控除や他の税務特例と併用する場合は計算が複雑です。
被災された方が少しでも早く生活を立て直せるよう、私たちは熊本県内全域の申告をサポートしています。
「自分では判断が難しそうだ」と感じたときは、ぜひ木下博昭税理士事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
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熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
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