小学減価償却資産の特例

中小企業にとって、設備投資の負担を軽減できる「少額減価償却資産の特例」は重要な制度のひとつです。令和5年度には約66万の法人がこの特例を適用しました。
決算を迎えるにあたり、この特例の概要や適用のポイントを改めて確認しましょう。

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合、1事業年度あたり300万円を限度として全額損金算入(即時償却)できる制度です。
通常は数年にわたって計上される減価償却費を、その年の経費として一括計上できるため、節税効果が期待できます。

適用期限

令和8年(2026年)3月31日まで

適用対象

大規模法人の支配を受けていない資本金1億円以下の青色申告法人など、一定の法人等
(従業員500人以下の法人も含まれます。)

適用の注意点

1事業年度あたり300万円までという制限があり、事業年度が1年未満の場合は月数按分されます。
取得価額30万円未満の判定は、法人の消費税の経理方式により税込か税抜かが異なります(税抜処理なら税抜価格で判定します)。

特例を適用する際のポイント

他の特例制度との併用について

少額減価償却資産の特例は、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用はできません。
ただし、IT導入補助金などの法人税法上の圧縮記帳とは併用可能です。
圧縮記帳を適用する場合は、圧縮後の取得価額が30万円未満であるかを判定する必要があります。

貸付用資産は対象外

貸付用の資産は、主要な事業として行われている場合を除き、適用対象外となります。

他制度との選択

取得価額が20万円未満の資産は、3年間の均等償却(一括償却資産)を選択できます。
10万円未満の資産は、通常の少額減価償却資産として一括経費計上が可能です。

ただし、少額減価償却資産の特例を適用した場合は、償却資産として固定資産税の対象となるため注意が必要です。

適用時の手続き

少額減価償却資産の特例を適用するには、法人側で損金経理(費用処理)を行い、申告時に明細書を添付する必要があります。
また、個人事業主(所得税)においても、同様の制度が存在するため、個人事業主の方も適用条件を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

少額減価償却資産の特例は、中小企業の設備投資を支援し、節税効果を高める重要な制度です。決算前に以下の点をしっかり確認し、適用漏れがないようにしましょう。

  • 取得価額30万円未満、1事業年度300万円までのルールを確認する
  • 他の特例との併用が可能か事前にチェックする
  • 貸付用資産が対象外である点に注意する
  • 適用する場合は、明細書を忘れずに申告に添付する

適用条件を正しく理解し、少額減価償却資産の特例を最大限活用しましょう。

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参考情報:
国税庁タックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

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