
不動産登記に関する「検索用情報の申出」が始まります
2026年4月から、不動産の所有者は氏名や住所が変わった場合、2年以内に変更登記を行うことが法律で義務づけられることになりました!
これに合わせて、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使い、自動的に登記変更を行う「スマート変更登記」の制度も開始されます。
その準備として、2025年4月21日から「検索用情報の申出」がすでに始まりました!
所有権の保存・移転登記などの際に、生年月日やメールアドレスを申請書に記載することが必要です。
検索用情報の申出とは?
スマート変更登記を行うためには、登記官が所有者の住基ネット情報を検索する必要があります。
この検索を可能にするための情報を「検索用情報」と呼び、以下の内容を事前に法務局に申し出ることで、今後の変更登記の手続きを省略できる可能性があります。
スケジュール
- 2025年4月21日:検索用情報の申出が開始
- 2026年4月1日:住所・氏名変更登記が義務化され、スマート変更登記がスタート
検索用情報の申出が必要となる登記
次の登記を行う際は、検索用情報を申請書に記載します。
- 所有権の保存登記
- 所有権の移転登記
- 合体による登記(所有権登記を伴う場合)
- 所有権の更正登記(新たに所有者となる場合)
※法人、海外在住者、代理申請の場合は申出ができません。
検索用情報の内容
- 氏名
- 氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(本人専用のもの)
※申請情報に記載したメールアドレスは、確認連絡の際に使用されます。登記簿に公開されることはありません。
すでに不動産を所有している人も申出可能
2025年4月21日時点ですでに不動産の登記名義人である方も、後から単独で検索用情報を申し出ることができます。
この申出によって、将来スマート変更登記の対象とすることが可能に!
単独申出の特徴
- 押印・電子署名は不要
- Webブラウザから申請可能(かんたん登記申請)
- 添付書類は身分証明書(写し)でOK
- 費用(登録免許税など)は不要
申出方法
【登記申請と同時にする場合】
- オンライン申請または書面で申請
- 申請書に検索用情報を記載する
【単独で申出する場合】
- Webから申請または申出書を登記所に郵送・持参
- 複数の不動産がある場合はまとめて申出可能
申出完了後の連絡
申出に不備がなければ、以下の内容が申出人のメールアドレス宛に届きます。
- 申出完了の通知
- 登記番号などの情報
- 認証キー(メールアドレス変更時に使用)
注意点
- スマート変更登記の対象となるのは申出をした不動産のみ
- 複数の不動産がある場合はそれぞれ申出が必要
- 添付書類(身分証明書など)が必要になる場合あり
- 申出内容に不備があると却下されることもあるため、内容は丁寧に確認する
まとめ
検索用情報の申出は、2026年から始まる住所・氏名変更登記の義務化に対応するための重要なステップです。
一度申出を済ませておけば、将来の変更手続きが不要になり、義務違反のリスクも回避できます。
特に、これから不動産を取得する予定のある方や、すでに所有している方は、早めの対応がおすすめです。
法務局のWebサービス「かんたん登記申請」も活用して、無理なく準備を進めましょう。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
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