個人事業主の売上が1000万円を超えたら

「売上1,000万円超えたら、来年から消費税の支払いがドカンと増えるの?」「会社にしたほうが得になると聞いたけど本当?」と、不安になっていませんか。ネットを見ても小難しい話ばかりで、結局自分がどう動けば一番損しないのか分からずモヤモヤしますよね。

この記事では、売上が1,000万円を超えたときの消費税について解説します。手取りの変化についても、分かる内容です。

この記事で分かること

  • 売上1,000万円を超えたら意識する消費税の負担額
  • 今のままと法人成り、どちらにするかの判断基準
  • 安心して売上アップに集中するためのコツ

Q. 売上が1000万円を超えたら、いつから消費税を支払いますか?

A. 売上が1,000万円を超えた年の「2年後」に消費税を払う義務が発生します。例えば令和7年に超えた場合、令和9年は消費税を納める義務があります。超えた年ではないので安心してくださいね。

ただし、特定期間やインボイスの登録によっては、令和8年から消費税の納める義務が発生するため注意が必要です。

Q. 「法人成り」すれば、絶対に税金が安くなりますか?

A. 必ずしも、税金が安くなるとは限りません。売上が高くても手元の利益が少なかったり、来年以降は少し売上が落ち着く見込みだったりする場合は、個人事業主のままでいる方が有利なケースも多いです。

社長のビジネスの状況に合わせた見極めがとても重要です。

Q. 自分にとって、ベストな法人成りのタイミングを、誰か優しく教えてくれないのですか?

個人事業主の売上が1000万円を超えたら意識する消費税のリアル

売上が1,000万円を超えたらまずは、いつ消費税の納税義務が発生するかを知ることが大切です。ここでは、消費税の概要について解説します。

課税売上高1000万円を超えた2年後に消費税の納税義務がある

売上が1,000万円を超えたからといって、すぐ消費税を支払うわけではありません。一般的には、2年前の課税売上高を基準に今年の納税義務が決まります。

例えば、開業5年目の以下のケースを考えてみましょう。

年度課税売上高消費税の納税義務
1年目900万円なし
2年目1,100万円なし
3年目950万円なし
4年目1,200万円あり
5年目1,500万円なし

上記のケースでは、2年目の課税売上高が1,000万円を超えています。2年目の2年後である4年目は消費税の納税義務があります。

2年目は超えましたが、3年目の課税売上高は1,000万円以下です。そのため、5年目の納税義務を判定する3年目が1,000万円以下のため、5年目は消費税の納税義務はありません。

1,000万円を超えたらずっと消費税の納税義務があるわけではなく、年によって異なります。

参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除

免税事業者は売上を税込で判定する

現在、消費税の納税義務がない免税事業者の場合、売上は税込で判定します。消費税の納税義務がある課税事業者の年は、売上は税抜で判定します。

年度消費税の納税義務売上の判定
3年目なし税込
4年目あり税抜
5年目なし税込

先ほどのケースでは、4年目は消費税の納税義務が発生しています。そのため、6年目の判定をするときの4年目の課税売上高は、税抜で判定します。

5年目は課税売上高1,000万円を超えていましたが、免税事業者の年です。7年目の判定をするときの5年目の課税売上高は、税込で判定します。

超えたり超えなかったりするときの消費税の判定については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:1000万円を超えたり超えなかったりするときの消費税の判定は?売上を意図的に減らすリスク

参考:国税庁「基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定

赤字でも納税義務がある

事業の利益がマイナスでも、消費税の納税義務が免除されるわけではありません。課税事業者であれば、赤字でも納税義務があるため注意が必要です。

結局いくら残る?売上1000万円の手取りシミュレーション

消費税の支払いがあると、手取りにどのくらい影響するか気になりますよね。消費税の計算方法によって手取りは異なります。ここでは、以下の手取りシミュレーションについて解説します。

課税売上1,100万円(税込)
課税仕入220万円(税込)
課税所得600万円(税込)
社会保険料控除60万円
業種建設業(第3種)
2割特例の適用可能

事業税については、計算結果に含めていません。

消費税の支払いがないケース

消費税の支払いがない場合、社会保険料や所得税などを引いた手取りは約461万円ほどです。

所得税約79万円
住民税約60万円
社会保険料60万円
合計約199万円

消費税の支払いがある場合に比べて、資金繰りに余裕がある状態です。

原則課税方式のケース

原則課税方式とは、売上に対する消費税から仕入に対する消費税を差し引いて納付する消費税を計算する方法です。

所得税約63万円
住民税約52万円
社会保険料60万円
消費税80万円
合計約255万円

今回のケースでは、80万円の消費税が発生します。社会保険料や所得税などを引いた手取りは約405万円ほどです。消費税の支払いがないケースに比べて、約56万円手取りが減る計算です。

資金計画を立てておかないと、資金不足になる恐れがあります。

簡易課税方式のケース

簡易課税方式とは、業種ごとに決められたみなし仕入率を使って納税額を計算する特例です。例えば第3種の場合は、以下です。

所得税約73万円
住民税約57万円
社会保険料60万円
消費税30万円
合計約220万円

今回のケースでは、30万円の消費税が発生します。社会保険料や所得税などを引いた手取りは約440万円ほどです。消費税の支払いがないケースに比べて、約21万円手取りが減る計算です。

原則課税に比べて約35万円ほど手取りが増えますが、事前の届出が必要です。

参考:国税庁「簡易課税制度

2割特例のケース

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方を救済する特例です。2割特例を活用した場合のシミュレーションは、以下です。

所得税約75万円
住民税約58万円
社会保険料60万円
消費税20万円
合計約213万円

今回のケースでは、20万円の消費税が発生します。社会保険料や所得税などを引いた手取りは約447万円ほどです。事前の届出も不要で、手元に最もお金が残る計算方法となるでしょう。ただし、この特例が使える期間には制限があります。

手取りの目安
消費税の支払いがないケース約461万円
原則課税方式のケース約405万円
簡易課税方式のケース約440万円
2割特例のケース約447万円

どの計算方法が一番得になるのか判断に迷う場合は、自己判断せずにプロにシミュレーションを依頼することをおすすめします。判断に迷う場合は、ぜひ一度、木下博昭税理士事務所へご相談ください。状況に合わせた最適なご提案をいたします。

関連記事:個人事業主の収入1000万の消費税はいくら払う?負担を軽くする方法

消費税対策で法人成りはするべき?判断基準

消費税対策として、法人成りを検討することもあるでしょう。法人成りは、税金対策として有効ですが、法人成りすることで、手取りが減る恐れもあります。

ここでは、法人成りすべきかの判断基準について解説します。

法人成り:社会保険に加入して将来に備えたい

手厚い保障を求めるなら、法人成りは有力な選択肢です。法人になれば厚生年金や健康保険への加入が義務付けられます。将来もらえる年金額が増えたり、病気で働けなくなった際の傷病手当金を受け取ることも可能です。

法人成りして社会保険に切り替えることで、毎月の保険料負担は増えますが、将来に備えることができます。目先の手取り金額と万が一の際の安心感、どちらの価値が社長にとって重いか、天秤にかけてみましょう。

法人成り:事業承継を進めたい

将来、ビジネスを子供や第三者に譲る計画の場合は、法人の方がスムーズに事業承継ができます。個人事業の場合は屋号や銀行口座、賃貸契約などの手続きが必要です。しかし、法人は株式を譲渡するだけで、経営権の移動が完了します。

特に不動産などは、登記費用などの費用も発生する可能性があります。5年以内に事業を誰かに引き継ぐ予定があるなら、今すぐにでも法人化の準備を始めましょう

法人成り:対外的な信用力を高めたい

取引先の拡大や優秀な人材確保を目指している場合、法人であることが強力な武器になります。

多くの大企業は、コンプライアンスの観点から個人事業主とは取引しないという、社内ルールを設けていることがあります。また、働く人から考えると、個人事業主よりも法人の方が安心する傾向です。

今後の計画を見つめ直し、個人事業主という看板が事業成長のボトルネックになっていないか、客観的に見つめ直しましょう。

個人事業主:来年以降は売上が1000万円を下回る見込み

たまたま今年だけ売上が増えた状況であれば、焦って法人化してはいけません。消費税は2年前の課税売上高で判定するため、再び売上が1,000万円以下になれば、免税事業者になります。

あわてて法人化してしまうと、社会保険料や均等割といった固定費が毎年発生し、手取りが減る恐れがあります。今後3年間の売上推移を予測し、1,000万円を安定して超え続けるか判断することが重要です。

個人事業主:売上は高いが利益が少ない

法人は、たとえ赤字であっても、毎年約7万円の均等割の支払いが必要です。また、税理士報酬や社会保険料の負担も増えるため、法人成りすることで、赤字になる恐れがあります。

売上の金額ではなく、利益をベースに検討することが大切です。

個人事業主:お金を自由に使いたい

事業で稼いだお金を、自由に使いたい場合は個人事業主のままが良いでしょう。

法人のお金と個人のお金は、分けて管理する必要があります。社長であっても、毎月定額の役員報酬しか受け取ることができません。会社のお金を勝手に引き出して使えば、役員貸付金として利息が発生する恐れがあります。

今のお金の使い方を振り返り、法人の厳格なルールが馴染むかどうか、考えてみましょう。迷ったときは、木下博昭税理士事務所に、お気軽にお声がけください。社長の状況を整理し、客観的なアドバイスを提供させていただきます。

関連記事:ぶっちゃけ経費を使いすぎかも?個人事業主の過度な節税は資金を減らす原因

売上1000万を超えた個人事業主が税理士に依頼するメリット

「お金がもったいないから、自分一人で税金計算をする」という考えは、今すぐ捨てましょう。事業が大きくなると、間違った税務知識によるペナルティや確定申告に費やす社長の人件費の方が、税理士に支払う月々の顧問料を超える可能性が高まります。

ここでは、売上1000万を超えた個人事業主が税理士に依頼するメリットについて解説します。

帳簿作成から解放され売上アップに専念できる

領収書の入力や帳簿付けはプロに丸投げし、社長は「事業を伸ばすこと」に集中するべきです。社長の時間単価は、税理士に支払う顧問料よりもはるかに価値が高いと言えます。

例えば、社長の時給を1時間1万円とします。領収書の整理や帳簿作成に、毎月3時間以上かかる場合、月3万円の経費がかかっているとも言えます。

月額3万円で税理士に依頼し、空いた時間で売上を増やすことで、顧問料以上の利益を回収することも可能です。社長が事務作業に費やしている時間を時給換算し、税理士報酬と比較して費用対効果を見極めましょう。

原則課税と簡易課税の詳細なシミュレーションが受けられる

消費税の詳細なシミュレーションをしないで、原則課税と簡易課税を選択することはやめましょう。

特に簡易課税を選択すると、原則として2年間は変更できないという厳しい縛りがあります。今後の設備投資などの予定を加味せずにネットの知識だけで自己判断すると、数十万円単位で損をする恐れがあります。

今後、大きな機材の購入や外注費の増加が見込まれるなら、事前に税理士のシミュレーションを受けてから申告方法を決定してください。以下の記事では、個人事業主が法人化して節税できるケースについて、解説しています。

個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション

法人化は、個人と法人の税金・手取りシミュレーションが大切です。一般的には、課税所得800万円超が、節税できるケースと言われています。法人化で税金や手取りがどう変わ…

法人成りのベストなタイミングを逃さない

法人成りのベストなタイミングは、人によって異なります。売上や利益、将来の予定などを総合的に考え、社長にとってベストなタイミングを知ることが重要です。

「儲かってきたから、そろそろ法人にするか」など、自己判断での法人成りは損する恐れがあります。しかし、税理士に依頼していれば、社長にあった法人成りのタイミングを逃すリスクが減ります。

「いつ法人成りするのがいいのか?」という疑問は、直感に頼らず、迷わず専門家に相談しましょう。

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税務調査が入ったときの安心感が得られる

税務署から突然、調査の連絡が来ても、税理士がいれば安心できます。税理士に依頼している場合、通常は税務調査の連絡が税理士に入ります。また、税務調査当日も、税理士が間に入って対応してくれるため、税務署とのやり取りや交渉をする必要がありません。

いざという時のお守りとして、税理士に依頼することをおすすめします。

経営の相談ができる

税理士は税金計算の代行だけでなく、社長のビジネスパートナーにもなります。試算表などを基に、資金繰りや銀行融資、今後の事業展開の壁打ち相手になれる存在です。

単なる事務代行業者ではなく、未来を共に描き、厳しい意見も言ってくれる真のパートナーを探しましょう。経営の相談先として候補になる、経営コンサルタントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

熊本で経営コンサルタントを探している社長向けに、コンサルの限界と税理士との違いを解説。経営に強い税理士の見極め方がわかり、数字を根拠に迷わず経営判断できるよう…

まとめ

個人事業主にとって、売上1,000万円は事業が軌道に乗った証拠であると同時に、消費税という新たな負担と向き合う分岐点です。

  • いつから消費税を払うのか
  • 手元にいくら残るのか
  • このまま個人でいくべきか、法人成りすべきか

これらの問いに対する最適な答えは、現在の売上規模だけでの判断はやめましょう。利益率、将来の事業ビジョン、そして社長自身のライフスタイルによって異なります。

インターネット上には数多くの情報が溢れていますが、それらはあくまで一般論に過ぎません。リアルな数字に基づいた、社長だけの答えは、専門家による詳細なシミュレーションが不可欠です。

「法人成りすべきか迷っている」「自分にとって一番損をしない選択を知りたい」という方は、ぜひ一度、木下博昭税理士事務所にご相談ください。ビジネスパートナーとして、社長のビジネスがさらに成長する提案をさせていただきます。

投稿者プロフィール

木下博昭
木下博昭税理士/南九州税理士会 139642
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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