1000万円を超えたり超えなかったりするときの消費税の判定

「売上が1,000万円を超えたり超えなかったりで、消費税の支払いが必要かわからない」と、消費税の判定に悩んでいませんか。売上1,000万円のラインは、消費税の納税義務が変わる重要なポイントです。

消費税の納税義務を逃れるために売上を意図的に減らす行為は、延滞税などのペナルティで損する恐れがあるためやめましょう。

この記事では、個人事業主の売上が1,000万円を超えたり超えなかったりする場合の、消費税の納税義務の判定方法について解説します。提出が必要な届出や、納税金額に影響する資産の売買についても分かる内容です。

この記事で分かること

  • 消費税を納める義務があるかどうかの判定方法
  • 売上を意図的に減らすリスク
  • 資産の売買のタイミングによって消費税の金額が変わる具体的なケース

Q. 売上が1,000万円を超えたり超えなかったりしますが、今年は消費税を払う必要がありますか?

A. 消費税は、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に、支払う義務があります。例えば、令和8年の判定は令和6年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税を支払う義務はありません。

ただし、特定期間の売上や給与額、インボイスの登録などによって納税義務が生じる場合もあるため注意が必要です。

Q. 売上を意図的に減らして、1,000万円以下にしても問題ありませんか?

A. 意図的に売上を除外したり、請求書の日付をずらしたりする行為は税務上の不正と判断される恐れが高いです。税務調査で発覚すると、重加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあり、結果的に大きな負担になるケースがあります。

売上の調整ではなく、簡易課税制度や2割特例などを活用し、事務・納税の負担を減らしましょう。

Q. 今年は売上が1,000万円を超えたけれど、来年は下がりそうです。消費税の支払いは必要ですか?

A. 原則として2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を支払う義務はありません。課税事業者(消費税の納税義務あり)から免税事業者(消費税の納税義務なし)に変わる場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」などの手続きが必要になることがあります。

売上の状況や届出のタイミングによって判断が変わるため、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。消費税の判定や届出などで迷った場合は、木下博昭税理士事務所へお気軽にご相談ください。事業の状況に合わせて、適切な対応方法をご案内いたします。

1000万円を超えたり超えなかったりするときの消費税を払う義務の判定は?

消費税の納税義務は、原則として2年前の課税売上高で判定します。2年前が1,000万円以下であれば、消費税を払う義務はありません。ただし、単純に売上高だけで決まるわけではありません。

ここでは、売上が1,000万円を超えたり超えなかったりする場合の消費税の判定方法について解説していきます。

今年の納税義務は2年前の売上で決まる

消費税の納税義務は、今年の売上が1,000万円を超えたかどうかで決まると思っている方が多いですが、実はそうではありません。原則として、消費税を払う義務があるかどうかは「2年前の課税売上高」で判定します。これを基準期間の課税売上高といいます。

例えば、2026年(令和8年)に消費税の申告が必要かどうかを判断する場合、確認するのは2024年(令和6年)の売上です。この2年前の売上が1,000万円を超えていれば、今年は消費税の申告・納税が必要になります。逆に、2年前の売上が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。

つまり、今年1,200万円売れたから今年すぐ消費税を払うというわけではなく、実際に納税義務が発生するのは2年後になるケースが多いのです。売上が1,000万円前後で上下する場合、この判定ルールを正しく理解しておくことが大切です。

参考:国税庁「納税義務の免除

2年前が1000万円以下でも納税義務が発生するケースがある

基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下だった場合でも、必ずしも消費税の納税義務が免除されるとは限りません。実は、特定期間という別の判定ルールがあります。2年前が1,000万円以下でも、1年前の売上と給与が一定額を超えると課税事業者に該当するかもしれません。

特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月から6月までの期間を指します。この期間の課税売上高と給与等の支払総額が1,000万円を超えている場合は、2年前が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生します。

また、インボイス発行事業者に登録している場合は売上の金額に関係なく課税事業者になるため注意が必要です。

売上が1,000万円を超えたときに起こる税金の変化や、法人成りの判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人事業主の売上が1000万円を超えたらどうなる?法人成りの判断基準

個人事業主の売上が1000万円を超えたら消費税はどうなる?いつから払うのか、原則・簡易・2割特例で手取りはどう変わるかを徹底シミュレーション。社会保険料や将来を見据…

超えた年と超えなかった年で提出する届出は異なる

売上が1,000万円を超えたり下回ったりする場合、消費税の納税義務だけでなく提出する届出書の種類も変わるため注意が必要です。具体的には以下の書類です。

届出概要
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下となり、課税事業者から免税事業者になる場合に提出する届出
消費税課税事業者届出書(基準期間用)基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超え、免税事業者から課税事業者になる場合に提出する届出

手続きを忘れると、思わぬトラブルや税務署からの問い合わせにつながる恐れがあるため注意しましょう。

届出の提出漏れは意外と多く、特に売上が1,000万円前後で推移するケースは注意が必要です。自分で判断するのが不安な場合は、専門家に相談するのが安心です。

消費税の判定や届出で迷ったときは、木下博昭税理士事務所へお気軽にご相談ください。売上の状況や今後の事業計画を踏まえ、最適な対応方法をご提案させていただきます。

参考:国税庁「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

参考:国税庁「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)

1000万円超えないために売上を意図的に減らすリスク

消費税の納税義務を逃れるため、売上を意図的に減らしたいと考える社長もいるでしょう。しかし、売上を意図的に減らすと、以下のリスクが発生する恐れがあります。

  • 意図的な売上除外は35%以上の重加算税が課される恐れがある
  • 売上の修正によって消費税以外の税金にも影響する
  • 金融機関からの評価が下がる

ここでは、売上を意図的に調整することによって起こり得るリスクについて解説します。

意図的な売上除外は35%以上の重加算税が課される恐れがある

売上を意図的に除外したり、請求書の日付をずらして売上を翌年に回したりする行為は、税務上、仮装・隠蔽と判断される可能性があります。通常の修正申告だけでは済まず、重加算税という非常に重いペナルティが課されるかもしれません。

重加算税とは、意図的に税金を少なく申告したと判断された場合などに課される税金です。本来納めるべき税額の35%〜40%程度が追加で課されることがあります。さらに、申告期限を過ぎている場合は延滞税も加算されるため、最終的な負担額は大きくなります。

事業を守るためにも、売上の操作は絶対に避けましょう。

参考:国税庁「【申告が間違っていた場合】

売上の修正によって消費税以外の税金にも影響する

税務調査で売上の除外が発覚すると、問題になるのは消費税だけではありません。売上が増えると利益も増えるため、所得税や住民税なども連動して増えることになります。

例えば、所得500万円で税抜100万円の売上が修正された場合、以下のような税金が追加で発生する可能性があります。

内容税金
所得税(税率20%)約20万円
住民税(約10%)約10万円
消費税(10%)約10万円
事業税(5%)約5万円
合計約45万円

上記に重加算税や延滞税が加わると、負担はさらに増えてしまいます。

売上の操作は、一時的に税金を減らせたように見えても、結果的には大きなリスクを抱える行為です。

金融機関からの評価が下がる

売上の除外や不正な申告が発覚すると、税金の問題だけでなく金融機関からの信用にも影響が出る可能性があります。

銀行や信用金庫などは、融資を行う際に決算書や確定申告書を細かく確認します。もし税務調査によって申告内容が修正された履歴があると、「この会社の数字は信用できるのか」という疑問を持たれるかもしれません。

特に、税務署から重加算税が課されている場合は、意図的な不正があったと判断されるため、金融機関の評価が大きく下がることも。その結果、融資の審査が通りにくくなったり、希望する金額を借りられなくなったりするケースもあります。

事業を続けていくうえで、金融機関との信頼関係はとても重要です。短期的な税金を減らすために売上を操作してしまうと、将来の資金調達に悪影響を与える可能性があります。

長く安定した経営を続けるためにも、正しく申告することが何より大切です。

免税と課税を行き来するときは資産売買のタイミングで消費税額が変わる

免税事業者と課税事業者を行き来する場合、設備投資や資産売却のタイミングによって消費税の負担額が変わることがあります。

ここでは、資産売買のタイミングと消費税の関係について解説します。

高額な資産の購入は課税事業者の年

機械や車、設備などの高額な資産を購入する場合は、課税事業者の年に購入した方が有利になるケースが多いといえます。消費税は仕入れや設備投資の際に支払った消費税から、売上にかかる消費税を差し引いて納付する消費税を計算する仕組みです。

例えば、1,100万円(税込)の機械を購入した場合、原則課税であれば100万円の消費税を控除することが可能です。もし売上にかかる消費税よりも支払った消費税の方が多ければ、差額が還付されることもあります。

一方、免税事業者の年に資産を購入しても、支払った消費税は控除できません。高額な設備投資を予定している場合は、課税事業者のタイミングを意識することが重要です。

事業用資産の売却は免税事業者の年

事業用の車や機械などを売却する場合は、免税事業者の年に売却した方が有利になるケースがあります。

例えば、事業用の車を220万円(税込)で売却したとします。課税事業者の年であれば、20万円の消費税分を納めなければなりません。一方、免税事業者の年であれば、20万円分の消費税を納める義務はありません。

同じ価格で売却しても、免税事業者は課税事業者より手元に残るお金が多くなる可能性があります。ただし、資産を売却したことで、課税事業者になる可能性があるため注意が必要です。

資産の購入と売却では有利なタイミングが異なります。設備投資や資産売却を予定している場合は、免税・課税のどちらの年なのかを事前に確認することが大切です。

1,000万円以上の高額特定資産を購入した場合の縛り

1,000万円以上の機械や設備、棚卸資産などを購入した場合、高額特定資産の特例というルールが適用されることがあります。

高額特定資産とは、1つの取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産や固定資産を指します。このような資産を購入した場合、その課税期間の翌期から一定期間は強制的に課税事業者になります。

具体的には、高額特定資産を購入した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までです。この期間は、簡易課税制度も利用できなくなります。

高額な設備投資を行う際は、消費税の還付だけでなく将来の影響も考えましょう。

簡易課税を選択していると消費税は還付されない

設備投資による消費税の還付を期待している場合、もう一つ注意しなければならないのが簡易課税制度です。

簡易課税とは、実際の仕入税額ではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って消費税を計算する制度です。簡易課税制度は計算が簡単になるというメリットがありますが、設備投資を行う場合には注意が必要です。

簡易課税を選択している場合、実際に支払った消費税額は計算に反映されません。設備投資をしたから消費税が戻ると思っていても、簡易課税を選択していると還付されないのです。

設備投資のタイミングや課税方式の選択によって、消費税の負担は変わります。判断に迷う場合は、専門家に相談することが重要です。

設備投資や消費税の判定でお悩みの方は、木下博昭税理士事務所へお気軽にご相談ください。事業の状況に合わせた最適な税務戦略をご提案いたします。

売上1000万円前後で税理士に依頼するメリット

売上が1,000万円前後になると、消費税の納税義務の判定や届出、設備投資のタイミングなど、税務の判断が一気に複雑になります。これまでは自分で申告できていた社長でも、判断を間違えてしまうケースも少なくありません。

ここでは、売上が1,000万円前後の事業者が税理士に依頼することで得られるメリットについて解説します。

消費税の有利・不利を正確にシミュレーションできる

売上が1,000万円前後になると、どのタイミングで設備投資をしたらよいかなど、判断が難しくなります。消費税の判断は、単純に売上だけで決められるものではありません。売上、経費、設備投資、インボイス登録の有無など、さまざまな条件を踏まえて総合的に考える必要があります。

税理士に相談すれば、これらの数字をもとに数年単位でシミュレーションを行い、どのような選択をすると有利になるのかを具体的に判断することが可能です。

個人事業主の収入が1,000万円程度の場合、どのくらい消費税を納めることになるのか、また負担を軽くするための具体的な考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:個人事業主の収入1000万の消費税はいくら払う?負担を軽くする方法

情報収集や帳簿作成の時間を売上拡大の時間に費やせる

社長が一人で営業・サービス提供・経理・事務など、ほとんどの業務を自分でこなしている場合、売上を確保する時間が減ります。

特に税金や会計の情報は制度変更も多く、正しい情報を調べるだけでもかなりの時間がかかります。帳簿の作成や申告書の作成まで含めると、毎月何時間も事務作業に追われてしまうことも。

しかし、その時間は本来、売上を作るための営業や商品開発、サービス改善などに使うことができるはずです。

税理士に依頼すれば、帳簿のチェックや申告書の作成、税務相談などを任せることができるため、経営者は本業に集中できる時間を確保できます。結果として売上が伸びる可能性も高まり、税理士費用以上の価値を生むことも少なくありません。

熊本で税理士を探している方に向けて、税理士選びで失敗するケースや、信頼できる税理士を見極めるポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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届出の提出が漏れるリスクを防げる

消費税にはさまざまな届出書があり、提出のタイミングを間違えると本来受けられる制度が使えなくなることがあります。例えば以下です。

  • 消費税課税事業者届出書
  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書

これらの届出は提出期限が決まっており、期限を過ぎるとその課税期間では適用できません。

税理士に依頼していれば、売上や事業状況を確認しながら、必要な届出を適切なタイミングで提出することが可能です。制度を知らなかったために損をするといったリスクを防ぐことができます。

最大65万円の青色申告特別控除と税理士費用の活用で税金の負担が減る

青色申告を行っている個人事業主は、条件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。65万円の控除を受けるためには、貸借対照表の提出やe-Tax利用などの条件を満たす必要があります。

10万円から65万円に控除額が変更された場合、課税所得500万円のケースでは約17万円の税金が減るでしょう。また、税理士に依頼する費用も経費になります。例えば、年間30万円の費用が増えた場合、約9万円の税金が減ります。

内容金額
青色申告特別控除額が10万円から65万円に変更された場合の税金△約17万円
税理士費用に対する税金△約7万円
増える経費30万円
差引金額約6万円

青色申告控除の増加と税理士費用の節税効果を合わせると、実質的な負担は大きく増えないことも。社長の時給を1万円とした場合、確定申告などに6時間以上かかるのであれば税理士に依頼した方が良い計算です。

税理士費用は単なるコストではなく、税務管理や節税をサポートする経営投資と考えるとよいでしょう。

熊本で税理士を探している方に向けて、税理士顧問料の一般的な相場や、安い報酬の裏側、失敗しない税理士の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

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事業を大きくするための経営パートナーができる

税理士の役割は、申告書を作ることだけではありません。数字をもとに、事業の成長をサポートする経営パートナーとしての役割もあります。社長一人の場合、経営の相談をできる相手がいないことも多いものです。

売上や利益、資金繰りなどの数字をもとに具体的なアドバイスができる税理士は、経営の判断を支える心強いパートナーになります。まずは数字に強い税理士に相談することで、無理なく事業を成長させるための方向性が見えてくるでしょう。

熊本で経営相談ができる税理士を探している方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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熊本で経営コンサルタントを探している社長向けに、コンサルの限界と税理士との違いを解説。経営に強い税理士の見極め方がわかり、数字を根拠に迷わず経営判断できるよう…

まとめ

売上が1,000万円超えたり超えなかったりすると、消費税の支払いが必要かどうか不安を感じるでしょう。

まずは落ち着いて、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうか確認しましょう。次は、届出の内容や特定期間の判定です。

もし「自分の場合はどうなるのか分からない」「消費税で損をしたくない」と感じたときは、木下博昭税理士事務所へお気軽にご相談ください。状況に合わせて、安心して事業を伸ばすための最適な方法をご提案いたします。

投稿者プロフィール

木下博昭
木下博昭税理士/南九州税理士会 139642
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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