
「株式会社は最低いくらあれば設立できるのか」「資本金1円なら、ほとんどお金をかけずに会社をつくれるのか」と気になっている方もいるでしょう。
株式会社の設立にかかる法定費用は、条件を満たせば最低9万円まで抑えられます。ただし、一般的には電子定款を利用しても16万5,000円以上を見込む必要があります。また、資本金や会社印、専門家への報酬、開業後の運転資金などは別に必要です。
この記事では、株式会社の設立費用が9万円・16万5,000円になる条件と内訳をわかりやすく解説します。さらに、資本金1円で設立するときの注意点や、実際に事業を始めるまでにいくら用意すればよいのかについても分かる内容です。設立前に必要な資金の全体像を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
株式会社の設立費用に関するよくある質問
-
資本金1円なら1円で株式会社を設立できますか?
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できません。
資本金は会社が事業に使う元手で、1円でも株式会社は設立できます。しかし、登録免許税や定款認証手数料などは別にかかります。詳しくは後述する費用表と必要資金の計算表で、手続きの費用と会社に入れるお金を分けて確認してください。
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電子定款は自分でも作成できますか?
-
作成できます。
ただし、電子定款はPDFを保存するだけではありません。電子署名と電子証明書を付け、オンラインで公証人へ提出する必要があります。利用環境と調べる時間を確認し、自分で進めるか専門家へ依頼するかを判断しましょう。
-
合同会社なら、株式会社より安く設立できますか?
-
法定費用は抑えやすいといえます。
合同会社は登録免許税が最低6万円で、定款認証も不要です。ただし、会社の仕組みや将来の事業方針も比較して選びましょう。
- 1. 株式会社の設立費用に関するよくある質問
- 2. 株式会社の設立費用は最低いくら?
- 2.1. 会社を登記する費用は通常最低15万円、創業支援を利用できれば最低7万5,000円
- 2.2. 定款を認証してもらう費用は条件によって1万5,000円〜5万円
- 2.3. 電子定款なら紙の定款に必要な印紙税4万円がかからない
- 3. 株式会社をつくるときは法定費用以外にもお金がかかる
- 3.1. 証明書や会社印などは必要に応じて実費がかかる
- 3.2. 司法書士などに手続きを依頼すると報酬がかかる
- 3.3. 許認可・事務所・設備など、事業を始めるためのお金も必要になる
- 4. 資本金1円でも最低費用だけで会社を始められるわけではない
- 4.1. 資本金1円でも株式会社はつくれるが設立費用は別に必要
- 4.2. 取引先からの信用・融資・事業に必要なお金も考えて決める
- 4.3. 設立費用を抑えたいなら合同会社との違いを比較する
- 5. 自分で手続きするか専門家に頼むかを決めるポイント
- 5.1. 手続きが難しくなく調べる時間が取れるなら自分でも申請できる
- 5.2. 会社の登記を依頼したい場合は司法書士に相談する
- 5.3. 資本金・社長の給料・税金・創業融資は設立前に税理士へ相談する
- 6. 会社をつくった後に必要なお金も考えておく
- 6.1. 赤字でもかかる税金がある
- 6.2. 社長の給料や従業員の状況によって社会保険料もかかる
- 6.3. 設立費用・資本金・開業費・当面の運転資金を分けて考える
- 6.4. 創業融資を利用したい場合は会社をつくる前から必要資金を確認する
- 7. まとめ
株式会社の設立費用は最低いくら?
電子定款を使い、定款認証手数料1万5,000円の条件を満たす場合、法定費用は16万5,000円です。内訳は登録免許税の最低15万円と定款認証手数料1万5,000円です。登録免許税の軽減も受けられる場合は9万円になります。2つは別々の条件です。
| 費用の種類 | 通常の例 | 条件を満たす場合 | 確認する条件 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低7万5,000円 | 特定創業支援等事業の証明を登記前に取得するなど、自治体の要件を満たす |
| 定款認証手数料 | 1万5,000円〜5万円 | 1万5,000円 | 資本金100万円未満に加え、発起人・株式・取締役会に関する要件をすべて満たす |
| 電子定款の印紙税 | 0円 | 0円 | 電子定款を利用する |
| 合計 | 16万5,000円から | 9万円 | 上の2種類の軽減・区分の条件をともに満たす |
紙の定款では印紙税4万円が加わります。証明書などの実費は別です。
会社を登記する費用は通常最低15万円、創業支援を利用できれば最低7万5,000円
登録免許税は、会社を登記するときにかかる税金です。通常、資本金の0.7%で計算し、最低額は15万円です。特定創業支援等事業の要件を満たす場合は、税率が0.35%、最低額が7万5,000円へ軽減されます。
ただし、軽減は「資本金が少ない会社なら自動で受けられる」ものではありません。利用可否は、設立予定地の自治体の支援内容と、受講・証明書取得の時期で変わります。
利用を考える方は、次の順で確認してください。
- 設立予定地の自治体に、特定創業支援等事業があるかを確認する
- 受講や証明書取得に必要な時期を確認する
- 登記申請より前に、証明書を取得できるかを確認する
設立日が近い場合は、先に登記の準備を進めるのではなく、自治体へ確認してから軽減できるか判断しましょう。
参考:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」
定款を認証してもらう費用は条件によって1万5,000円〜5万円
定款認証手数料は、条件によって1万5,000円、3万円、4万円、5万円に分かれます。定款は、会社の目的や組織を定める基本ルールです。株式会社は設立時に認証が必要です。
1万5,000円になるのは、資本金100万円未満に加え、次をすべて満たす場合です。
- 発起人が自然人3人以下である
- 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨を定款に記載する
- 取締役会を置く旨を定款に記載しない
資本金100万円未満だけでは1万5,000円になりません。定款の内容を決める段階で、上の条件に当てはまるかを確認しましょう。
参考:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」
電子定款なら紙の定款に必要な印紙税4万円がかからない
電子定款を使うと、紙で作成した定款にかかる印紙税4万円は不要です。そのため、手続きの形式だけで4万円の差が出ます。
電子定款とは、定款を電子データで作り、公証人へオンラインで提出する方法です。自分で作成するには、電子署名、電子証明書、オンライン提出の準備が必要です。PDFにしただけでは電子定款になりません。
電子定款を利用する時は、費用だけでなく次を準備できるかで選びましょう。
- 電子署名・電子証明書を利用できる環境があるか
- 定款を作成し、オンライン提出の手順を確認する時間があるか
- 手続きに迷ったとき、自分で調べるか専門家へ確認するか
環境や時間を確保しにくい場合は、紙の定款と電子定款の費用差だけで決めず、専門家への相談も含めて比較してください。
参考:法務省「XML署名を付与した電子定款の提供等が可能になりました」
株式会社をつくるときは法定費用以外にもお金がかかる
16万5,000円や9万円は、主に登記と定款認証にかかる法定費用です。事業を始めるまでには、それ以外のお金も必要になります。
証明書や会社印などは必要に応じて実費がかかる
証明書の取得や会社印の作成には、法定費用とは別に実費がかかります。実費とは、実際に取得・作成するものごとに支払う費用です。必要な種類や金額は、会社の手続きや取引の進め方で変わります。
設立前には、次のように「何のために使うか」を先に書き出すと、必要なものを判断しやすくなります。
- 登記などの手続きで取得する証明書
- 契約や口座開設などで会社印が必要か確認する場面
- 設立後の届出や取引開始までに追加で用意する書類
会社印を複数作る、証明書を何通取るといった決め方を先に固定する必要はありません。手続き先から求められるものを確認し、必要な時点と取得方法を確認しましょう。
司法書士などに手続きを依頼すると報酬がかかる
司法書士などへ依頼する場合は、法定費用とは別に専門家報酬がかかります。報酬は、登記だけを依頼するか、書類作成や設立までの相談も含めるかで変わるため、相場だけで判断しないことが大切です。
見積もりを受けるときは、次の点を確認すると、法定費用と報酬を混同しにくくなります。
- 登記申請の代理、書類作成、定款作成のうち何が含まれるか
- 登録免許税や定款認証手数料など、法定費用を別に支払うか
- 自分で準備する書類と、専門家が確認する書類は何か
- 設立後の届出や資金計画の相談まで含まれるか
「自分でできる部分は自分で行い、迷う部分だけ相談する」進め方もあります。依頼範囲を決める前に、手続きに使える時間と、間違えたくない項目を書き出しておきましょう。
許認可・事務所・設備など、事業を始めるためのお金も必要になる
許認可、事務所、設備などの開業費は、業種や事業の形で変わります。開業費は、営業を始めるまでの準備に必要なお金です。登記が終わればすぐ営業できる事業もあれば、営業前に許認可や設備の準備が必要な事業もあります。
予算をつくるときは、次の4つに分けて、必要かどうかだけでも確認してください。
- 許認可:営業を始める前に申請や取得が必要か
- 場所:自宅以外の事務所、店舗、作業場所が必要か
- 設備:パソコン、機械、什器、車両など、開始前に用意するものがあるか
- 販売・提供の準備:商品、材料、広告、Webサイトなどを先に用意するか
すべての事業に同じ費用がかかるわけではありません。予定している業種で必要なものを洗い出しましょう。
資本金1円でも最低費用だけで会社を始められるわけではない
資本金と法定費用は役割が異なります。資本金を少なくしても、登録免許税などの最低額がなくなるわけではありません。
資本金1円でも株式会社はつくれるが設立費用は別に必要
資本金1円でも株式会社は設立できますが、登録免許税、定款認証手数料、証明書などは別に必要です。資本金は設立後の仕入れや経費に使う会社の元手であり、設立費用とは役割が違います。
「資本金1円」と「設立に1円しか要らない」は別の話です。たとえば設立時までに必要なお金は、少なくとも次のように分けて確認しましょう。
- 会社を登記し定款を認証するための法定費用
- 証明書や会社印などの実費
- 営業を始めるまでの開業費
- 売上が入るまでに支払う運転資金
取引先からの信用・融資・事業に必要なお金も考えて決める
資本金は、取引先との取引、許認可、融資の準備、仕入れや固定費を踏まえて決めることが大切です。大きければよい、少なければ有利という単純なものではありません。
まずは、次の項目を自分の事業に当てはめて確認してください。
- 取引先や金融機関から、資本金の金額を確認される予定があるか
- 予定する許認可に、資金に関する条件があるか
- 仕入れ、家賃、人件費など、売上が入る前にも支払うものが何か
- 役員報酬をいつから設定するか、個人の生活費と会社のお金をどう分けるか
この確認により、設立直後に会社で使う元手の目安が見えてきます。許認可の要件や融資の準備に迷う場合は、設立日を決める前に必要書類や資金計画を確認しましょう。
資本金の決め方を詳しく確認したい方は、次の記事をご覧ください。
設立費用を抑えたいなら合同会社との違いを比較する
法定費用を抑えたい場合は、合同会社も比較しましょう。合同会社の登録免許税は資本金の0.7%、最低6万円で、定款認証は不要です。株式会社より設立時の法定費用を抑えやすい理由は、この2点にあります。
ただし、費用だけで会社形態を決めると、設立後に考え直すことがあります。比較するときは、少なくとも次を確認しましょう。
- 一人で始めるか、共同で経営する予定があるか
- 将来、外部から出資を受けることを考えているか
- 取引先や事業の方針から、株式会社を選ぶ必要があるか
- 設立時の費用だけでなく、設立後の運営方法まで説明できるか
合同会社の費用について詳しくは、次の記事をご覧ください。
自分で手続きするか専門家に頼むかを決めるポイント
自分で申請できるかは、会社の設計、電子手続きの環境、調べる時間などで決めましょう。
| 確認すること | 当てはまる場合の目安 |
|---|---|
| 会社の設計が比較的単純で、必要書類を調べながら作れる | 自分で手続きを検討しやすい |
| 電子署名・オンライン申請の環境を用意できる | 電子定款の準備を自分で進めやすい |
| 共同経営、株式、役員構成などで判断に迷う | 登記の前に司法書士へ相談する |
| 資本金、社長の給料、税金、創業融資まで考える必要がある | 設立前に税理士へ相談する |
手続きが難しくなく調べる時間が取れるなら自分でも申請できる
会社の設計が比較的単純で、手続きに時間を使えるなら、自分で申請することも可能です。自力で進めやすいかは、次の項目で確認できます。
- 会社名、本店所在地、事業内容、役員などの基本事項を決められる
- 定款に記載する内容を調べ、必要書類をそろえる時間を確保できる
- 電子定款を使う場合、電子署名・電子証明書とオンライン提出の環境を準備できる
- 記載内容や提出先に迷ったとき、確認してから進める余裕がある
チェック項目がそろわない場合でも、すべてを依頼しなければならないわけではありません。自分で行う範囲と、確認だけ依頼する範囲を分けると、次の行動を決めやすくなります。
会社の登記を依頼したい場合は司法書士に相談する
設立登記を代理して申請してもらいたい場合は、司法書士へ相談しましょう。登記とは、会社の名称や所在地などを法務局に登録する手続きです。
依頼前には、会社の基本事項のうち何が決まっていて、何に迷っているかを整理しておくと相談しやすくなります。たとえば、商号、本店所在地、役員、資本金、事業内容、設立希望日などです。
見積もりでは、次の3点を確認しましょう。
- 登記申請の代理と書類作成のどこまでを依頼できるか
- 法定費用と専門家報酬を分けた総額はいくらか
- 自分で準備する書類と、依頼後の手続きの流れは何か
登記の進め方が決まったら、設立後の届出や資金計画の準備をしましょう。
資本金・社長の給料・税金・創業融資は設立前に税理士へ相談する
資本金、社長の給料である役員報酬、税金、創業融資を含む資金計画は、設立前に税理士へ相談できます。税理士への相談は、登記申請の代理とは別に、会社を始めた後のお金と届出を整理するためのものです。
たとえば、次のような判断が残っている方は、設立前に相談することをおすすめします。
- 資本金をいくらにすれば、開業費や運転資金をまかなえるか
- 役員報酬をいつ、どのように決めるか
- 設立後に必要な税金や社会保険料を、資金計画へどう入れるか
- 創業融資を検討するとき、設備資金と運転資金をどう分けるか
相談前に金額がすべて決まっている必要はありません。分からない項目を「未定」として書き出し、設立までに決めることと、開業後に確認することを分けましょう。
会社をつくった後に必要なお金も考えておく
会社をつくる費用だけでは、営業開始後の支払いに足りないことがあります。設立費用とは別に、税金、社会保険料、開業費、運転資金を確認しましょう。
赤字でもかかる税金がある
赤字であっても、法人住民税の均等割がかかることがあります。均等割は、所得の有無にかかわらず負担する地方税の一部です。
ここで大切なのは、売上が少ない時期や赤字の時期にも、税金の支払いを資金計画から外さないことです。税額は所在地や会社の規模で変わりますが、熊本市では約8万円が目安です。
設立予定地の自治体で、法人住民税の取扱いと支払い時期を確認し、ランニングコストとして把握しておきましょう。
社長の給料や従業員の状況によって社会保険料もかかる
法人事業所は、原則として社会保険の強制適用事業所です。役員報酬を受ける事業主1人だけで従業員がいない場合でも、加入が必要となる例があります。
社会保険料は、会社をつくるときの法定費用とは別に、設立後の毎月の資金計画へ入れて考える支払いです。被保険者となる人や保険料は、役員報酬や従業員の勤務条件で変わります。
資金計画をつくる前に、少なくとも次を確認しましょう。
- 役員報酬を受ける予定があるか
- 従業員を雇う予定があるか、いつから雇うか
- 加入の対象となる人をどう確認するか
- 設立後、いつから支払いを見込むか
一律の保険料を当てはめるのではなく、会働き方が決まった時点で確認し、運転資金に反映しましょう。
参考:日本年金機構「個人で経営している小売販売店を法人化することにしました。事業主は役員報酬を受け取る予定ですが、従業員を雇いません。従業員を5人以上雇っていないため、社会保険に加入しなくてもよいでしょうか」
設立費用・資本金・開業費・当面の運転資金を分けて考える
資本金は別に消えてしまう費用ではなく、設立後に開業費や運転資金へ使える会社の元手です。以下は資本金額を考える目安です。
| 項目 | 書き込む金額 | 考える内容 |
|---|---|---|
| 設立費用 | ______ 円 | 登録免許税、定款認証、証明書など |
| 開業費 | ______ 円 | 許認可、事務所、設備、開業準備 |
| 入金までの運転資金 | ______ 円 | 仕入れ、家賃、人件費など |
| 設立時までに用意する資金の目安 | ______ 円 | 上の3項目を合計する |
| そのうち資本金にする金額 | ______ 円 | 開業費・運転資金などに使う会社の元手 |
単純に4項目を足すと二重計上になるため、次の2段階で考えます。
- 事業に必要な資金 = 開業費 + 入金までの運転資金
- 設立時までに用意する資金の目安 = 設立費用 + 事業に必要な資金
運転資金とは、売上の入金を待つ間の仕入れ、家賃、人件費などに充てるお金です。資本金は、事業に必要な資金のうち、設立時に会社へ入れる元手として決めます。
書き込む順番は、まず「設立時までに支払うもの」を開業費へ、「売上の入金前にも続く支払い」を運転資金へ分けることです。その合計を見てから、会社へ入れる元手として資本金にする金額を考えます。
設備代など同じ支出を「開業費」と「設備資金」の両方に重ねないよう、それぞれの支出は1回だけ計上してください。
設備資金と運転資金、自己資金や借入などの調達方法を分けて考え、金額を書き出してください。金額が未定の欄は空欄のままにせず、見積もりを取る、自治体や専門家へ確認するなど、次に確認する方法もメモしておくと見落としを防げます。
創業融資を利用したい場合は会社をつくる前から必要資金を確認する
創業融資を利用したい場合は、設立前から設備資金と運転資金を確認します。融資の可否は個別の計画や状況によるため、利用できるとは断定できません。
創業計画では、必要な支出、自己資金、借入を検討する金額、売上が入るまでの資金を分けます。会社の設立費用だけを計画に入れると、設備や運転資金が抜けやすくなります。
まずは、次の順で整理すると書き出しやすくなります。
- 開業前に必要な設備とその他の準備費用を洗い出し、同じ支出を重ねて数えない
- 売上が入るまでの仕入れ、家賃、人件費などを「運転資金」として分ける
- 自己資金で用意する部分と、借入を検討する部分を分ける
- 設立予定日より前に、必要な書類や相談先を確認する
この順で資金計画をつくっても、融資の可否が決まるわけではありません。必要資金を把握し、無理のない開始時期や準備を考えるための土台として使いましょう。
会社員のうちに相談しておくことで、退職前に税金、資金繰り、創業融資の準備を進めやすくなります。平日昼間に時間が取りにくい方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
まとめ
株式会社の設立では、法定費用と事業を始める資金を分けて考えます。9万円になる条件を確認し、実費、専門家報酬、資本金、開業費、運転資金まで書き出してください。
資本金や役員報酬、税金、創業融資まで判断したいときは、設立前から相談する方法もあります。最低額だけで決めず、資金計画をつくりましょう。
株式会社の設立では、設立費用をできるだけ抑えることだけでなく、設立後に必要なお金まで見据えて資金計画を立てることが大切です。
木下博昭税理士事務所では、資本金をいくらにするか、役員報酬をどう決めるか、設立後の税金や創業融資をどう考えるかといった、会社設立前のお金に関するご相談にも対応しています。
「最低いくらあれば会社を始められるのか知りたい」「自分の場合、どのくらいの資金を用意すればよいのかわからない」という方は、会社を設立する前に一度ご相談ください。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
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熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
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これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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