
「サラリーマンが合同会社を作れば節税できる」と聞き、副業収入にかかる税金を減らせるのではないかと考えている方もいるでしょう。
しかし、合同会社を作っただけでは節税にはなりません。合同会社の設立が節税につながる可能性があるのは、次の条件を満たす場合です。
- 副業を法人の事業として実際に移せる
- 副業の利益が今後も継続すると見込める
- 社会保険料や会社の維持費などを含めても個人よりお金が残る
- 役員報酬を支払っても会社の運転資金を確保できる
役員報酬の決め方によって税負担が変わることはあります。また、合同会社を作ると、設立費用や均等割、法人の申告事務など、個人のままなら生じなかった負担が増え個人の手取りが減る恐れがあります。
合同会社設立前は、個人のままと会社設立した場合を比較することが大切です。
この記事では、副業をしている会社員の方に向けて、合同会社で税負担が変わる仕組みと、設立によって増える負担を分かりやすく解説します。税額だけでなく、最終的に手元へ残るお金で判断する方法を確認していきましょう。
サラリーマンが合同会社を作る場合によくある質問
Q. 副業の利益がいくらあれば合同会社を検討すべきですか?
A. 「利益がいくらを超えたら必ず法人化した方がよい」という一律の基準はありません。
本業の給与、法人の維持費などを含め、個人のままと合同会社の場合で手元に残るお金を比較して判断することが大切です。
Q. 役員報酬は副業の利益が増えた月だけ増額できますか?
A. 原則として自由に増額できません。
役員報酬を税務上の経費にするには、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」などの要件を満たす必要があります。毎月の利益の金額にあわせて手取りを増減したい場合は、法人化しない方がよいでしょう。
Q. 本業の会社に知られず合同会社を作れますか?
A. 絶対にバレないという方法はありません。
会社に知られるケースは主に社会保険、住民税、登記情報です。設立前に勤務先の副業・兼業規定や届出の要否も確認しておきましょう。
- 1. サラリーマンが合同会社を作る場合によくある質問
- 1.1. Q. 副業の利益がいくらあれば合同会社を検討すべきですか?
- 1.2. Q. 役員報酬は副業の利益が増えた月だけ増額できますか?
- 1.3. Q. 本業の会社に知られず合同会社を作れますか?
- 2. サラリーマンが合同会社を作っただけでは節税にならない
- 3. 合同会社で税負担が変わる仕組み
- 3.1. 役員報酬と会社の利益によって税負担が変わる
- 3.2. 生活費まで経費にできるわけではない
- 3.3. 副業の利益が少ない、または安定していない場合は負担が増えやすい
- 4. 節税額を考える前に合同会社で増える負担を確認する
- 4.1. 設立時には原則6万円の登録免許税がかかる
- 4.2. 赤字の年でも法人住民税や申告の負担が増える
- 4.3. 設立する法人で社会保険の負担が増える可能性がある
- 5. 個人のままと合同会社設立の手取りを比較する方法
- 5.1. ステップ1|本業の給与と副業の利益を確認する
- 5.2. ステップ2|合同会社で増える税金・社会保険・維持費を加える
- 5.3. ステップ3|個人の生活費と会社のお金を分けて確認する
- 5.4. 個人と合同会社の比較表
- 6. 合同会社の設立を検討した方がよい人
- 7. 個人のままを継続した方がよい人
- 8. 税理士へ相談する前に用意しておくもの
- 8.1. 木下博昭税理士事務所に設立前から相談できること
- 9. まとめ
サラリーマンが合同会社を作っただけでは節税にならない
合同会社は、節税のためだけに使うものではなく、事業を行うための法人です。会社を設立したという理由だけで、本業の給与や副業収入にかかる税金が自動的に安くなるわけではありません。
合同会社の設立後、法人が取引先と契約し、法人として業務を行っている収入は、法人の収入となります。
一方、個人名義のまま続けている取引や、設立前に発生していた売上が、会社を作っただけで自動的に法人の収入へ変わるわけではありません。個人の事業と法人の事業を、契約や入金、業務の実態から分ける必要があります。
また、合同会社を作っても、本業の勤務先から受け取る給与にかかる税金は発生します。
- 本業の給与:会社員個人の給与所得
- 合同会社の収入:法人の収入
- 合同会社から受け取る役員報酬:会社員個人の給与所得
この3つを分けて考えることが、法人化を検討する出発点です。
副業を法人化する場合のメリットや、法人化しても節税にならないケースについては、次の記事でも解説しています。
合同会社で税負担が変わる仕組み
副業を法人化すると、個人で副業を続ける場合とは、利益にかかる税金やお金の受け取り方が変わります。ただし、どの方法が有利になるかは、副業の利益、本業の給与、役員報酬、社会保険などによって異なります。
役員報酬と会社の利益によって税負担が変わる
税法上の要件を満たす役員報酬を支払った場合、その役員報酬は原則として法人の損金になります。役員報酬が多いほど、会社の利益は少なくなります。
一方、役員報酬を受け取った個人は、本業の給料と設立した合同会社から受け取る役員報酬などを合計して税金が計算されます。言い換えると、役員報酬をいくらにするかによって、法人にかかる税金と個人にかかる税金が変わるということです。
ただし、役員報酬は法人の利益が確定してから自由に決められるものではありません。原則として、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」など、税法上の要件を満たす必要があります。
要件を満たさないと、法人が支払った役員報酬は税法上の経費にならず、法人税の負担が増える恐れがあります。税法上の経費にならなくても、役員報酬を受け取った個人の所得は下がりません。
役員報酬の金額を考えるときは、以下を考えましょう。
- 法人にかかる法人税など
- 個人にかかる所得税・住民税
- 社会保険料の負担
- 法人の運転資金
- 個人の生活費
法人化後の手取りシミュレーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:国税庁「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
参考:国税庁「給与所得控除」
生活費まで経費にできるわけではない
個人事業主でも、事業に必要な支出は必要経費にできます。合同会社にしたからといって、家賃、食費、車代など、私生活の支出をすべて会社の経費にできるわけではありません。
個人事業の場合は、自宅や車などを仕事と私生活の両方で使っているときは、事業で使った部分を経費にできます。合同会社の場合も、会社の事業に必要な支出であることを説明できなければなりません。
法人が役員の私的な費用を負担すると、役員に対する給与などとして扱われる可能性があります。役員が給与として見なされた場合、受け取った個人は税金が増えます。しかし、役員に対する給与は要件を満たさない限り、法人の経費にはなりません。
事業との関係が分かるように、領収書、請求書、契約書などを保存しておきましょう。
参考:国税庁「役員等に対する経済的利益」
副業の利益が少ない、または安定していない場合は負担が増えやすい
売上が一時的に増えただけの段階や、利益がまだ小さい段階で合同会社を作ると、設立費用や毎年の維持費が節税効果を上回ることがあります。法人化を検討するときに見るのは、売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた利益です。さらに、その利益が今後も続くかどうかが重要です。
「利益がいくらを超えたら必ず法人化した方がよい」という一律の基準はありません。本業の給与、役員報酬、社会保険、法人の維持費、独立予定などによって結果が変わるためです。
ただし、副業の法人化を検討する目安はあります。副業を法人化する目安については、以下の記事で詳しく解説しています。
節税額を考える前に合同会社で増える負担を確認する
合同会社を設立するかどうかは、税金が下がる可能性だけを見て決めてはいけません。設立時と設立後に、どのような費用や手続きが増えるのかを確認しましょう。
設立時には原則6万円の登録免許税がかかる
合同会社の設立登記には、資本金の0.7%の登録免許税がかかります。計算した金額が6万円に満たない場合は原則6万円です。このほか、定款の準備、印鑑の作成、専門家へ手続きを依頼する場合の報酬などがかかることがあります。
合同会社の設立費用の詳しい内訳は、次の記事で解説しています。
赤字の年でも法人住民税や申告の負担が増える
合同会社は、利益が出なかった年でも、所在地や資本金などの条件に応じた法人住民税の均等割がかかります。一般的な均等割の目安は7〜8万円です。
また、売上や利益が少なくても、法人の決算・申告、日々の記帳、帳簿書類の保存は必要です。自分で対応できない場合は、税理士などへ依頼する費用も考えておく必要があります。
合同会社のランニングコストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:熊本市「法人市民税とは」
設立する法人で社会保険の負担が増える可能性がある
本業ですでに社会保険へ加入していても、設立する法人でも社会保険の負担が発生する可能性があります。法人は、代表者1人だけの場合を含め、原則として社会保険の強制適用事業所になります。
ただし、無報酬の役員しかおらず、被保険者となる人がいない場合などは適用を受けられません。本業の勤務先と新しい合同会社の両方で被保険者の要件を満たす場合は、「二以上事業所勤務」の手続きが必要です。
本業で社会保険に加入しているから、合同会社では必ず加入不要になる、または保険料が必ず安くなるとは限りません。設立前に年金事務所や社会保険労務士などへ確認しておきましょう。
参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
参考:日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
個人のままと合同会社設立の手取りを比較する方法
法人化の判断は、税率だけを比べても正しい答えは出ません。節税が目的の場合は、個人のまま続ける場合と合同会社にする場合、最終的にいくら残るのかを比べることが大切です。
ステップ1|本業の給与と副業の利益を確認する
まず、次を確認しましょう。
- 本業の給与
- 副業の売上
- 副業にかかる必要経費
- 売上と経費の今後1年程度の見込み
副業は売上だけで判断せず、売上から必要経費を差し引いた利益を確認します。
将来の数字がまだ決まっていない場合は、「保守的な場合」「標準的な場合」「売上が伸びた場合」の3パターンを作ると比較しやすくなります。
ステップ2|合同会社で増える税金・社会保険・維持費を加える
合同会社にする場合は、個人のままの数字に、次の項目を加えます。
- 役員報酬
- 個人にかかる所得税・住民税
- 法人にかかる法人税など
- 社会保険料
- 登録免許税などの設立費用
- 法人住民税の均等割
- 会計・申告にかかる費用
- その他の年間維持費
税金だけ下がっていても、社会保険料や会社の維持費を含めると、手元に残るお金が減る場合があります。
ステップ3|個人の生活費と会社のお金を分けて確認する
合同会社のお金は、代表者個人が自由に使える生活費ではありません。個人が生活に使えるのは、役員報酬などです。会社には、納税や仕入れ、急な支出に備える運転資金を残しておく必要があります。
役員報酬を高くしすぎると会社のお金が不足し、低くしすぎると個人の生活費が不足します。そのため、次の2つを分けて確認しましょう。
- 本人に残る手取り
- 会社に残る運転資金
半年から1年以内に独立する予定がある場合は、退職後の生活費、独立後の売上、必要な開業資金、創業融資の準備も加えて考えましょう。
個人と合同会社の比較表
個人のままと合同会社設立は、以下を参考にして確認できます。
| 確認項目 | 個人のまま続ける場合 | 合同会社にする場合 | 比較するときの注意 |
|---|---|---|---|
| 所得・税金 | 副業の利益は、本業の給与所得とあわせて税金を計算する | 個人は確定申告、法人は所得に応じて法人税などを計算する | 役員報酬の決め方によって結果が変わる |
| 社会保険 | 副業の利益に応じた社会保険は基本的に発生しない | 新しい法人で被保険者になるか、二以上事業所勤務になるかを確認する | 本業で加入していても確認が必要 |
| 年間維持費 | 現状を維持できる | 赤字でも法人住民税の均等割や決算・申告費用がかかる | 所在地や依頼先によって金額が変わる |
| 事務負担 | 個人の確定申告が中心 | 法人の決算・申告、記帳、社会保険などの手続きが増える | 自分で行うか専門家へ依頼するかも決める |
| 個人の生活費 | 副業の利益を生活費として使いやすい | 役員報酬など、法人から受け取ったお金を生活費に使う | 法人の預金をそのまま私用に使わない |
まだ決まっていない、分からない項目は「不明」と記載しておきましょう。税理士へ相談するときに、何を確認すべきかが分かりやすくなります。
合同会社の設立を検討した方がよい人
次のような方は、合同会社の設立を検討した方が良いでしょう。
- 副業の利益が今後も継続して見込める
- 取引先から法人契約を求められている
- 役員報酬、年間維持費を支払っても法人に利益が残る
- 独立する時期が具体的に決まっている
ただし、当てはまる項目があるからといって、必ず節税になるわけではありません。最終的には、個人と法人の税金、社会保険、維持費を同じ条件で計算して判断します。
個人のままを継続した方がよい人
次のような場合は、合同会社の設立を急がず、個人のまま継続する方法もあります。
- 売上が一時的で、今後も続くか分からない
- 売上はあるが、必要経費を差し引いた利益はまだ小さい
- 法人化の目的が「とにかく税金を減らしたい」だけになっている
- 社会保険の取扱いを確認していない
- 会社設立後のランニングコストの負担を維持できない
個人のままでも、節税対策はできます。急いで会社を作ったあとに維持費や手続きで困るより、事前にシミュレーションをして判断しても遅くありません。
個人事業主のお金の残し方については、以下の記事で詳しく解説しています。
税理士へ相談する前に用意しておくもの
合同会社を作る前に税理士へ相談するときは、次の資料などを用意すると、個人と法人の比較が具体的になります。
- 源泉徴収票
- 副業の売上が分かる資料
- 副業の経費が分かる資料
- 過去の確定申告書
- 今後1年程度の売上・経費の見込み
- 希望する役員報酬額
- 家族が事業へ関わる予定の有無
- 独立予定の時期
将来の数字がまだ決まっていない場合は、保守的な見込みと、売上が伸びた場合の見込みを用意すれば問題ありません。すべての資料がそろっていなくても相談できます。
木下博昭税理士事務所に設立前から相談できること
木下博昭税理士事務所では、合同会社の設立前から、次の内容を相談できます。
- 個人のままと合同会社にした場合の比較
- 役員報酬と税金の試算
- 設立時と設立後に必要なお金の確認
- 創業融資の準備
- 会社設立後の会計・資金繰り
節税額や融資の結果を保証するものではありません。しかし、会社員のうちに数字を整理しておくことで、今すぐ法人化するのか、個人のまま準備するのかを判断しやすくなります。
まとめ
合同会社は、設立しただけで節税になるものではありません。役員報酬と法人に残すお金の決め方によって税負担が変わる可能性はあります。また、設立費用だけでなく法人住民税や社会保険料などのランニングコストも増えます。
法人化を判断するときは、次の順番で比較しましょう。
- 本業の給与と副業の利益を確認する
- 合同会社で増える税金・社会保険・維持費を試算する
- 個人の生活費と法人の運転資金を分けてシミュレーションする
独立予定がある場合は、現在の節税額だけでなく、退職後の生活費、法人の運転資金、創業融資の準備まで含めて設立時期を検討することが大切です。
独立や合同会社の設立を検討している方は、木下博昭税理士事務所にご相談ください。個人のままの場合と合同会社にした場合の、わかりやすいシミュレーションもできます。設立を前提とした相談ではありません。個人のまま続けた方がよい場合も含めて確認します。
会社員のうちに相談しておくことで税金、社会保険、資金繰り、創業融資について準備ができます。平日昼間に時間が取りにくい方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
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熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
何かご相談があればお気軽にどうぞ!
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