
「1人社長なら、従業員の人件費がかからないので儲かりやすい」と聞き、法人化した方がよいのか気になっていませんか。結論からいうと、1人社長は従業員分の給与、採用費、教育費などを抑えやすいものの、法人化しただけで儲かるわけではありません。
役員報酬を受け取る1人社長がいる法人では、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。社長本人の役員報酬だけでなく、会社が負担する社会保険料や法人の申告・維持にかかる費用も発生します。
また、社長本人が働いた時間に売上が連動する事業では、受けられる仕事量に限界があります。仕事を増やしすぎると、営業、経理、契約管理などに使う時間が足りなくなることもあります。
1人社長としてお金を残せるかは、次の5つから判断しましょう。
- 継続して仕事を受けられるか
- 1人で無理なく処理できる仕事量か
- 社長個人に必要な手取りを確保できるか
- 税金、社会保険料、法人維持費を支払えるか
- 会社に必要な運転資金を残せるか
この記事では、1人社長が儲かると言われる理由、利益を残しやすい事業の条件、法人化後にお金が残らない原因、法人化前に比べるべき5つの判断軸について解説します。
1人社長は儲かるに関するよくある質問
Q. 1人社長は本当に儲かりますか?
A. 1人社長にしただけでは儲かりません。
従業員分の給与や採用費を抑えやすい一方で、社長本人の時間が売上の上限になりやすいためです。法人化は売上の継続性、1人で処理できる仕事量、社長個人の手取り、法人化後の固定負担、会社に残す運転資金の5つから判断しましょう。
Q. 利益があるのに、現金がないのはなぜですか?
利益と現金の動きが一致しないためです。
例えば、次の場合は、利益が出ていても現金が少なくなることがあります。
- 売上を計上したが、取引先からまだ入金されていない
- 借入金の元本を返済した
- 設備や車両を購入した
- 税金や社会保険料を支払った
- 在庫が増えた
会社の資金繰りを確認するときは、損益計算書の利益だけでなく、預金残高と今後の入出金予定も確認しましょう。
Q. 年商だけで法人化する時期を決めてもよいですか?
年商だけで法人化する時期を決めることはおすすめできません。
同じ年商でも、仕入れ、外注費、固定費、生活費などによって、残るお金は異なります。すべての事業に当てはまる「この年商を超えたら法人化した方がよい」という基準もありません。
まずは、次の金額を比べましょう。
- 個人事業を続けた場合の手取り
- 法人化した場合の社長個人の手取り
- 法人化した場合の会社の利益
- 納税や返済後に会社へ残る現金・預金
- 1. 1人社長は儲かるに関するよくある質問
- 1.1. Q. 1人社長は本当に儲かりますか?
- 1.2. Q. 利益があるのに、現金がないのはなぜですか?
- 1.3. Q. 年商だけで法人化する時期を決めてもよいですか?
- 2. 1人社長はなぜ儲かると言われるのか
- 3. 1人社長になる前に分けて考える4つの数字
- 3.1. 会社の利益は社長個人のお金ではない
- 3.2. 利益と現金は同じではない
- 4. 1人社長が利益を残しやすい事業の3つの条件
- 4.1. 継続して仕事を受けられる
- 4.2. 売上から十分な粗利が残る
- 4.3. 1人で無理なく仕事を回せる
- 5. 法人化後にお金が残らない3つの落とし穴
- 5.1. 役員報酬と生活費が合っていない
- 5.2. 法人化後のランニングコストを見落としている
- 5.3. 会社と個人のお金を混ぜている
- 6. 1人社長になる前に比べる5つの判断項目
- 6.1. 個人事業と法人を同じ条件で比べる
- 6.2. 個人と法人の手残りを数字で比べたい方へ
- 7. 1人社長になる前に必要な数字と資料をそろえる
- 8. 個人事業のままと法人化後を比べたい方へ
- 9. まとめ
1人社長はなぜ儲かると言われるのか
1人社長が儲かると言われる主な理由は、社長以外の固定人件費を抑えながら、事業の状況に応じて外注や自動化を利用できるためです。ただし、従業員を雇わないことが、必ず利益につながるわけではありません。
| 儲かりやすいと言われる理由 | 注意点 |
|---|---|
| 従業員分の給与や採用費を抑えやすい | 社長本人の役員報酬や会社負担の社会保険料は必要 |
| 人の管理や社内調整にかかる時間を抑えやすい | 営業、実務、経理などが社長に集中しやすい |
| 意思決定を早く行いやすい | 判断を誤った場合に確認する人がいない |
| 必要な業務だけ外注しやすい | 外注費や品質管理の負担が発生する |
| 業務を自動化すれば少人数でも対応しやすい | 自動化できない業務では社長の時間が上限になる |
例えば、請求書の発行、予約受付、入金確認などを自動化すれば、社長が売上につながる仕事へ使える時間を増やせます。一方、社長本人が作業しなければ商品やサービスを提供できない場合は、受注を増やすほど時間が足りなくなります。
1人社長で儲かるかどうかは、従業員がいるかどうかだけでなく、1人でどの程度の利益を生み出せるかで判断することが大切です。
1人社長になる前に分けて考える4つの数字
1人社長として利益を残せるかを考えるときは、次の4つを分けて確認しましょう。
| 確認する数字 | 内容 |
|---|---|
| 売上の見込み | 現在の取引を継続できるか、新しい仕事をどの程度受けられるか |
| 会社の税引前利益 | 売上から直接費、固定費、役員報酬、会社負担の社会保険料などを引いた後の金額 |
| 社長個人の手取り | 主に役員報酬から所得税、住民税、本人負担の社会保険料などを引いた後の金額 |
| 会社に残る現金・預金 | 売上代金の入金、経費の支払い、納税、借入金の返済、設備投資などを反映した後の残高 |
会社の利益は社長個人のお金ではない
会社の利益は、社長個人のお金ではありません。例えば、役員報酬を支払った後の利益が1,000万円あっても、その1,000万円がそのまま社長個人のお金になるわけではありません。
社長が生活費に使えるお金は、主に会社から受け取る役員報酬の手取りです。役員報酬からは、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれます。社長が1人だけであっても、会社と社長個人は別の存在です。
そのため、会社の口座にあるお金を、社長個人が自由に使えるお金として計算することはできません。法人化前には、少なくとも次の2点を分けてシミュレーションしましょう。
- 税金や社会保険料を引いた後、社長個人にいくら残るか
- 納税や返済をした後、会社にいくら残るか
法人化後の手取りシミュレーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。
利益と現金は同じではない
帳簿上で利益が出ていても、会社の口座に十分なお金があるとは限りません。例えば、売上を計上していても、取引先からまだ入金されていなければ、会社の口座にはお金が入っていません。また、借入金の元本返済は会社の経費にはなりませんが、返済すれば現金は減ります。
大まかな考え方は、次のとおりです。
- 会社の税引前利益: 売上-直接費-固定費-役員報酬-会社負担の社会保険料など
- 会社に残る現金:期首の現金・預金+実際の入金-経費の支払い-納税-借入金の元本返済-設備購入など
法人化の判断では、利益だけでなく、会社の口座に実際に残る現金・預金も確認する必要があります。
1人社長が利益を残しやすい事業の3つの条件
1人社長が利益を残しやすいのは、継続受注があり、十分な粗利を確保でき、社長1人で無理なく処理できる事業です。
継続して仕事を受けられる
一度だけ大きな売上があっても、その後の仕事がなければ、安定して利益を残すことはできません。まずは、次の内容を確認しましょう。
- 月ごとの売上は安定しているか
- 継続して取引している顧客がいるか
- 特定の取引先に売上が偏っていないか
- 来月や来期の受注を見込めるか
- 終了する予定の契約はないか
例えば、1社だけで売上の大半を占めている場合、その契約が終了すると売上が大きく減ります。取引先を無理に増やす必要はありません。ただし、主な取引先との契約が終わった場合でも事業を続けられるかは考えておきましょう。
月額契約、保守契約、定期購入など、一定期間継続する売上がある事業は、翌月以降の売上を予測しやすい傾向があります。一方で、継続契約があっても、特定の顧客に依存している場合は注意が必要です。
売上から十分な粗利が残る
儲かっているかどうかは、売上の大きさだけでは判断できません。例えば、年商が同じ1,200万円でも、売上に直接かかる仕入れや案件別の外注費によって、粗利は変わります。
- 直接費が200万円なら、粗利は1,000万円
- 直接費が700万円なら、粗利は500万円
ここからさらに、家賃、通信費、会計ソフトの利用料などの固定費や、役員報酬、会社負担の社会保険料などを支払います。
粗利が少ない事業では、売上が増えても会社にお金が残りにくくなります。
例えば、売上を100万円増やすために仕入れや外注費が90万円増えるなら、増える粗利は10万円です。売上だけを見て仕事を増やすと、忙しくなったのに利益がほとんど増えないことがあります。
受注する前に、少なくとも次の金額を確認しましょう。
- 1件当たりの売上
- 1件当たりの仕入れや外注費
- 1件当たりの粗利
- 1件の仕事にかかる時間
- やり直しや追加対応にかかる費用
1人で無理なく仕事を回せる
1人社長の仕事は、商品を作ったりサービスを提供したりすることだけではありません。次のような仕事も必要です。
- 問い合わせへの対応
- 見積書や請求書の作成
- 入金の確認
- 営業
- 経理
- 契約の管理
- 商品やサービスの改善
- トラブルへの対応
まずは、それぞれの仕事にかかる時間を書き出しましょう。そのうえで、業務を次の3つに分けます。
- 社長本人が行う必要がある仕事
- 手順を決めたり、自動化したりできる仕事
- 外注先や従業員へ任せられる仕事
社長本人が働かなければ売上が立たない事業では、仕事を増やすほど時間が足りなくなります。将来、事業を大きくしたい場合は、次の内容を事前に決めておきましょう。
- どの程度まで受注が増えたら外注するか
- どの程度まで増えたら従業員を雇うか
- 外注や採用にいくらかかるか
- 人に任せるためにどのような手順書が必要か
- 外注や雇用を始めても利益が残るか
人を雇わなければ必ず儲かるわけではありません。また、事業を大きくするために、必ず従業員を雇う必要があるわけでもありません。適した形は、事業の内容と目指す規模によって変わります。
法人化後にお金が残らない3つの落とし穴
法人化後にお金が残らない主な原因は、役員報酬の設定、法人維持費の見落とし、会社と個人のお金の混同です。
役員報酬と生活費が合っていない
役員報酬が高すぎると、会社に残るお金が少なくなります。反対に、役員報酬が低すぎると、社長個人の生活費が足りなくなります。役員報酬を決めるときは、次の金額を一緒に確認しましょう。
- 社長個人に必要な毎月の手取り
- 役員報酬から引かれる税金や社会保険料
- 役員報酬を支払った後の会社の利益
- 納税や支払いに備えて会社へ残すお金
- 借入金の返済や設備投資に必要なお金
役員報酬は、いつでも自由に変更できるわけではありません。毎月支払う役員報酬を法人税の計算上の損金、つまり税務上の経費にするには、定期同額給与などの要件を満たす必要があります。
通常の改定は、原則として事業年度の開始から3か月以内に行います。
役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合は、例外的に期の途中で改定できることがあります。また、会社の経営状況が著しく悪化した場合には、原則として減額改定に限り例外が認められることがあります。
一時的に資金繰りが苦しい場合や、単に売上目標を達成できなかった場合などは、原則としてこの例外には含まれません。要件を満たさない時期や理由で変更すると、変更後の役員報酬の全部または一部を損金にできないことがあります。
法人を設立する前に、必要な役員報酬を支払っても会社にお金が残るかを確認しておきましょう。
参考:国税庁「役員に対する給与」
法人化後のランニングコストを見落としている
法人化すると、個人事業では発生しなかった費用や手続きが増えることがあります。主な負担は次のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険の会社負担分
- 法人住民税の均等割
- 税務申告を依頼する費用
- 給与計算や年末調整の事務負担
- 登記事項を変更するときの費用
役員報酬を受け取る1人社長がいる法人は、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。従業員を雇っていなくても、会社負担の社会保険料が発生します。
また、法人では赤字で法人税が発生しない場合でも、原則として法人住民税の均等割がかかります。均等割の金額は、会社の所在地、資本金等の額、従業者数などによって異なります。
年間でいくらかかるかだけでなく、いつ支払いがあるかも確認しましょう。納税や社会保険料の支払い時期を資金繰りに入れておくことが大切です。
法人のランニングコストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
会社と個人のお金を混ぜている
1人社長でも、会社用と個人用のお金は分けて管理する必要があります。次のものは、原則として会社用と個人用を分けましょう。
- 銀行口座
- クレジットカード
- 経費と生活費
- 現金・預金
- 税金の支払い
会社の口座から社長個人の生活費を直接支払った場合、取引の内容によっては、会社から社長への貸付金や役員給与などとして処理しなければならないことがあります。会社が社長へ無利息または低い利率でお金を貸した場合は、一定の例外を除き、通常の利息との差額が給与として課税されることがあります。
会社から個人へお金を移すときは、内容に合った方法で処理しましょう。例えば、次のような方法です。
- 役員報酬を支払う
- 会社の経費を社長が立て替えた場合に精算する
- 必要な手続きをしたうえで利益の分配を受ける
会社と個人のお金を分けることは、税務処理のためだけではありません。会社に実際にいくら残っているかを把握し、納税や支払いに備えるためにも必要です。
参考:国税庁「金銭を貸し付けたとき」
1人社長になる前に比べる5つの判断項目
1人社長になるかどうかは、年商や年収だけでは判断できません。次の5つを使って、個人事業を続ける場合と法人化する場合を比較しましょう。
| 判断項目 | 確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 売上の継続性 | 継続受注、顧客の偏り、来期の受注見込み | 一時的な売上だけで判断しない |
| 1人で回せる仕事量と成長の余地 | 社長の稼働時間、自動化、外注、雇用の必要性 | 売上が社長の作業時間に連動する場合は上限を考える |
| 社長個人の手取り | 役員報酬から税金や社会保険料を引いた後の金額 | 生活費だけを見て役員報酬を決めない |
| 税金・社会保険料・法人維持費 | 法人化後に増える負担と支払時期 | 税金だけでなく、社会保険料や申告費用も入れる |
| 会社に残す運転資金 | 納税、返済、投資、売上減少への備え | 会社の預金を社長個人の手取りに含めない |
個人事業と法人を同じ条件で比べる
比較するときは、個人事業と法人について、最初に同じ売上と同じ事業経費を使いましょう。例えば、個人事業では現在の売上を使い、法人化後だけ売上が増える前提にすると、公平に比べられません。
まずは、同じ売上・単価・受注件数・仕入れ・外注費を使って計算します。その後、法人化によって変わる可能性がある項目を追加しましょう。
- 法人化によって取引先が増える見込み
- 外注先や従業員を増やす予定
- 法人化後に必要となる社会保険料
- 法人の申告や維持にかかる費用
- 役員報酬の金額
- 個人と法人の税金
- 消費税の納税義務
- 法人に残す運転資金
分からない項目は、無理に数字を入れず、「不明」として残しても構いません。分からない項目を明確にすることで、税理士へ相談するときに何を確認すればよいかが分かります。
個人と法人の手残りを数字で比べたい方へ
法人化の判断は税金だけでなく、役員報酬、社会保険料、法人維持費、借入金の返済、会社に残す運転資金まで考える必要があります。
木下博昭税理士事務所では、会社設立後の税金や資金繰りに加え、役員報酬のシミュレーションにも対応しています。現在の売上や経費がすべて分からない場合でも、分かる範囲でご相談ください。
1人社長になる前に必要な数字と資料をそろえる
個人事業を続ける場合と法人化する場合を比べるには、現在の実績と今後の見通しが必要です。
| 現在の状況 | 用意する資料 |
|---|---|
| すでに個人事業を行っている場合 | 直近の確定申告書月ごとの売上が分かる資料帳簿や会計ソフトのデータ月ごとの経費が分かる資料借入金の返済予定表今後の受注見込み主な取引先との契約内容売掛金や買掛金の残高 |
| これから独立する場合 | 商品やサービスの価格1か月に受注できる件数1件の仕事にかかる時間仕入れや外注にかかる費用家賃や通信費などの固定費今後の受注見込み開業前に必要な設備や備品売上代金が入金されるまでの期間 |
| どちらの場合も確認する項目 | 毎月の生活費個人の預金残高事業に使える自己資金借入金の残高と返済予定設備投資の予定外注や従業員の採用予定希望する役員報酬取引先から法人化を求められているかインボイス登録を求められているか売上代金が入金される時期税金や社会保険料を支払う時期 |
数字や資料がすべてそろっていなくても問題ありません。まずは、次の3つが分かれば比較しやすくなります。
- 社長個人に毎月いくら残るか
- 法人に税引前利益がいくら残るか
- 法人の口座に現金・預金がいくら残るか
法人化の判断では、税額だけでなく、この3つを同じ条件で比べることが大切です。
個人事業のままと法人化後を比べたい方へ
木下博昭税理士事務所では、熊本市を中心に、会社設立や法人成りを検討している方からのご相談を受け付けています。法人化後に手元へ残るお金を確認するには、税額だけを計算しても十分ではありません。
次の金額を同じ条件で比べる必要があります。
- 法人化後の役員報酬
- 税金・社会保険料を引いた後の個人の手取り
- 役員報酬や経費を支払った後の法人の利益
- 納税や借入金の返済後に会社へ残る現金・預金
- 法人の設立や維持にかかる費用
法人化を決めた場合は、設立後に必要な届出や社会保険、インボイスへの対応も確認しておきましょう。事前に準備することで、手続きの遅れや資金不足を防ぎやすくなります。
初回相談は無料です。電話、お問い合わせフォーム、LINEから相談できます。数字や資料がすべてそろっていない段階でも、分かる範囲でご相談ください。
まとめ
1人社長は、従業員分の給与や採用費などを抑えやすい働き方です。一方で、社長本人が働いた時間に売上が連動する事業では、受けられる仕事量と売上に上限が生じやすくなります。
1人社長として利益を残せるかは、次の5つから判断しましょう。
- 継続して仕事を受けられるか
- 1人で無理なく処理できる仕事量か
- 社長個人に必要な手取りを確保できるか
- 税金、社会保険料、法人維持費を支払えるか
- 会社に必要な運転資金を残せるか
1人社長になるかどうかは、年商だけでは決められません。個人事業を続ける場合と法人化する場合について、同じ売上と事業経費を使って比較することが大切です。
社長個人の手取り、会社の税引前利益、納税や借入金返済後に会社へ残る現金・預金を分けて確認しましょう。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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