
副業の確定申告が必要だったにもかかわらず期限までに申告しないと、本来納める所得税に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。また、税務署から電話や文書で確認を受けたり、税務調査の対象になったりする可能性もあります。
ただし、副業をしている人全員に、所得税の確定申告義務があるわけではありません。例えば、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよい場合があります。
ここでいう20万円は、原則として副業の「売上」ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」です。また、20万円以下の副業所得が非課税になる制度ではありません。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
確定申告の期限を過ぎていても、今から申告することはできます。まずは、次の順番で確認しましょう。
- 所得税の確定申告が必要だったか
- 申告が必要な年分はいつからいつまでか
- 副業の売上や経費を確認できる資料があるか
- 期限後申告など、どの手続きが必要か
この記事では、副業の確定申告をしないとどうなるのか、申告義務を判断する方法、税務署が副業を把握する主な経路、期限を過ぎた場合の対応手順を分かりやすく解説します。
なお、「副業の所得が少なければ税務署に分からない」「無申告なら必ず税務調査を受ける」と一律に判断することはできません。税務署に分かるかどうかではなく、自分に申告義務があったかを正しく確認することが大切です。
副業の確定申告に関するよくある質問
Q. 副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告はしなくてもよいですか?
A. 20万円以下なら、誰でも確定申告が不要になるわけではありません。
本業の給与を1か所から受け取っている会社員で、給与収入が年間2,000万円以下、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合などに、所得税の確定申告が不要となることがあります。
ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告書に含めなければなりません。
Q. 副業の確定申告をしていないと少額でも税務署に分かりますか?
A. 副業の金額だけで、税務署に分かるかどうかを判断することはできません。
税務署は、源泉徴収票や支払調書などの法定調書、取引先への調査、インターネット取引に関して収集した資料情報などを、申告内容の確認に利用することがあります。
一方、少額の副業が必ず税務調査の対象になるわけでもありません。税務署に把握されるかどうかを予測するのではなく、実際の収入や所得をもとに申告義務を確認しましょう。
Q. 確定申告の期限を過ぎても今から申告できますか?
A. 期限を過ぎていても申告できます。ただし、現在の状況によって手続きが異なります。
- 確定申告義務があったのに申告書を提出していない場合:期限後申告
- 申告済みだが、納める税金が少なかった場合:修正申告
- 申告済みだが、納める税金が多かった場合:更正の請求
- 確定申告義務はないものの、源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合:還付申告
期限後申告では、申告する時期や税務署からの連絡状況により、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。還付申告は、原則として対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。
- 1. 副業の確定申告に関するよくある質問
- 1.1. Q. 副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告はしなくてもよいですか?
- 1.2. Q. 副業の確定申告をしていないと少額でも税務署に分かりますか?
- 1.3. Q. 確定申告の期限を過ぎても今から申告できますか?
- 2. 副業の確定申告をしないとどうなる?
- 2.1. 確定申告が不要なら所得税の無申告にはならない
- 2.2. 無申告加算税や延滞税がかかることがある
- 2.3. 申告しなければ所得税の還付を受けられないことがある
- 2.4. 税務署から照会や税務調査を受ける可能性がある
- 3. 副業の確定申告が必要かを判断するポイント
- 3.1. 20万円ルールを利用できるのは一定の給与所得者に限られる
- 3.2. 副業の種類によって20万円の判定方法が異なる
- 3.3. 医療費控除などで確定申告する場合は20万円以下の副業も申告する
- 3.4. 所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要なことがある
- 4. 副業の無申告は税務署にどうやって分かる?
- 4.1. 源泉徴収票や支払調書などの法定調書から確認されることがある
- 4.2. 取引先への調査で確認されることがある
- 4.3. インターネット取引に関する資料情報から確認されることがある
- 5. 副業の確定申告期限を過ぎた場合の対応手順
- 5.1. 期限後申告・修正申告・更正の請求・還付申告のどれに当たるか確認する
- 5.2. 申告が必要な年分を確認して売上・経費の資料を集める
- 5.3. 所得と税額を計算して申告書を提出する
- 5.4. 本税を納付し一度に払えない場合は税務署へ相談する
- 6. 副業の無申告は自分で対応できる?税理士へ相談する目安
- 6.1. 自分で対応しやすいケース
- 6.2. 税理士へ相談した方がよいケース
- 7. まとめ
副業の確定申告をしないとどうなる?
副業の確定申告をしなかった場合の影響は、そもそも所得税の確定申告が必要だったかどうかで変わります。
確定申告が不要な条件に当てはまる場合は、所得税の無申告にはなりません。一方、確定申告が必要だった場合は、本来の所得税に加えて税負担が増えたり、税務署から確認を受けたりする可能性があります。
確定申告が不要なら所得税の無申告にはならない
所得税の確定申告をする義務がない条件に当てはまる場合は、申告をしなくても所得税の無申告にはなりません。
例えば、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下などであれば、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、次のような場合は判断方法が異なります。
- 給与を2か所以上から受け取っている
- 医療費控除などを受けるために確定申告をする
- 副業のほかにも給与所得・退職所得以外の所得がある
- 本業の給与収入が2,000万円を超えている
また、この取扱いは所得税に関するものです。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告まで不要になるとは限りません。
無申告加算税や延滞税がかかることがある
確定申告が必要だったのに期限までに申告しなかった場合は、本来納める所得税に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
延滞税は、法定納期限の翌日から本税を納付する日までの期間に応じて計算されます。無申告加算税は、期限までに申告しなかったことに対して課される税金です。割合をかける対象は副業の売上や所得ではなく、申告によって納めることになった税額です。
令和5年分以後の無申告加算税はおおむね次のように計算されます。
| 申告した時期 | 納付税額50万円以下の部分 | 50万円超300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告 | 5% | 5% | 5% |
| 税務調査の事前通知を受けた後、税額の決定などを予知する前に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 税額の決定などを予知した後に申告 | 15% | 20% | 30% |
また、売上を意図的に除外するなど、所得を隠したり事実と異なる記録を作ったりしたと認められる場合は、単なる申告忘れとは扱いが異なります。隠蔽や仮装に基づいて申告しなかった場合は、無申告加算税に代えて原則40%の重加算税が課されることがあります。
参考:国税庁「確定申告を忘れたとき」
申告しなければ所得税の還付を受けられないことがある
副業の報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、すでに差し引かれた所得税が、本来納める税額より多くなっていることがあります。この場合は、確定申告をすることで、納め過ぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。しかし、申告しなければ、原則として還付は受けられません。
ただし、副業の報酬から所得税が引かれていれば、必ず還付になるわけではありません。本業の給与、副業の所得、所得控除、源泉徴収税額などを含めて計算した結果、追加の納付が必要になることもあります。
還付申告は、原則として対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。還付になりそうな場合は、早めに確認しましょう。
税務署から照会や税務調査を受ける可能性がある
確定申告が必要なのに申告しないままにしていると、税務署から電話や文書で確認の連絡が来たり、税務調査を受けたりする可能性があります。
ただし、税務署からの連絡がすべて税務調査に当たるわけではありません。申告内容を見直し、必要に応じて自主的な申告や修正を求める「行政指導」として連絡が行われる場合もあります。
税務署から連絡を受けた場合は、放置せず、次の内容を確認しましょう。
- 担当する税務署・部署・担当者名
- 対象となる税金と年分
- 確認を求められている内容
- 提出を求められている資料
- 回答や提出の期限
- 税務調査と行政指導のどちらに当たるか
個人ごとの税務調査の確率や、税務署から連絡が来る時期を事前に判断することはできません。連絡を受けた時点で資料が不足している場合や、複数年分の申告が必要な場合は、早めに税理士への相談を検討しましょう。
副業の確定申告が必要かを判断するポイント
副業の確定申告が必要かどうかは、副業の金額だけでは判断できません。ここでは、副業の確定申告が必要か判断するポイントを解説します。
20万円ルールを利用できるのは一定の給与所得者に限られる
いわゆる20万円ルールは、一定の条件を満たす給与所得者について、所得税の確定申告を不要とする取扱いです。副業所得が20万円以下なら非課税になる制度でも、20万円を超えた部分だけ申告すればよい制度でもありません。
本業の給与を1か所から受け取っている会社員の場合、代表的な条件は次のとおりです。
- 給与収入が年間2,000万円以下である
- 給与の全部が源泉徴収の対象になっている
- 給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下である
ここで注意したいのは、20万円を「副業1件ごと」に判定するわけではないことです。
例えば、業務委託による所得が12万円、ネット販売による所得が10万円ある場合は、合計22万円として判断します。それぞれが20万円以下であっても、合計額が20万円を超えれば、原則として所得税の確定申告が必要です。
副業先から給与を受け取っている方は、業務委託による副業と同じ方法で計算しないよう注意しましょう。
副業の種類によって20万円の判定方法が異なる
副業の金額は、業務委託やネット販売などによるものか、アルバイトなどの給与によるものかで判定方法が異なります。
| 副業の種類 | 20万円の判定に使う主な金額 |
|---|---|
| 業務委託、アフィリエイト、ネット販売など | 売上から必要経費を差し引いた所得 |
| アルバイト、パートなど | 年末調整されなかった給与の収入金額など |
業務委託やネット販売などによる副業では、原則として次の方法で所得を計算します。
- 売上-必要経費=所得
例えば、副業の売上が50万円あり、その売上を得るために必要な経費が35万円かかった場合、所得は15万円です。
- 50万円-35万円=15万円
20万円ルールの判定に使うのは、売上の50万円ではなく所得の15万円です。
一方、本業とは別の勤務先でアルバイトをしている場合は、受け取った給与から交通費や衣服代などを自由に差し引き、「所得が20万円以下」と判断することはできません。会社員の副業による収入が雑所得・事業所得・給与所得などのどれに当たるかは、副業の内容や実態によって異なります。
医療費控除などで確定申告する場合は20万円以下の副業も申告する
医療費控除や寄附金控除などを受けるために所得税の確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であっても、その所得を申告書に含める必要があります。
20万円ルールは、一定の条件を満たす給与所得者について、確定申告そのものを不要とする取扱いです。確定申告をする場合に、「20万円以下の副業所得だけを申告書から外してよい」という制度ではありません。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要なことがある
20万円ルールによって所得税の確定申告が不要になっても、住民税の申告まで自動的に不要になるわけではありません。住民税の申告先は税務署ではなく、副業所得があった年の翌年1月1日時点で住んでいた市区町村です。
一方、所得税の確定申告をした方は、その申告内容が市区町村へ送られるため、原則として別に住民税の申告をする必要はありません。
副業の無申告は税務署にどうやって分かる?
税務署が副業の情報を確認する経路は一つではありません。国税庁は、さまざまな機会を通じて集めた資料情報を分析し、申告内容の確認や無申告者への調査に利用しています。
源泉徴収票や支払調書などの法定調書から確認されることがある
法定調書とは、所得税法などに基づき、会社や事業者が税務署へ提出する資料です。代表的なものには、次のような資料があります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金などの支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
副業先や取引先から法定調書が提出されている場合は、その資料が申告内容を確認する材料になることがあります。ただし、すべての支払いについて税務署への支払調書の提出が必要になるわけではありません。調書の種類、支払いの内容、支払金額などによって提出範囲が決められています。
また、報酬などの支払調書については、支払いを受けた本人へ交付する法的義務がないものもあります。本人が支払調書を受け取っていないからといって、確定申告が不要になるわけではありません。
取引先への調査で確認されることがある
税務署が納税者本人の帳簿や資料だけでは正確な取引内容を確認できない場合は、取引先などに対して確認を行うことがあります。取引先に支払金額や取引内容を確認する調査は、一般に「反面調査」と呼ばれます。
例えば、取引先の帳簿に外注費や報酬の支払いが記録されている場合、その情報が、支払いを受けた人の申告内容を確認するきっかけになることがあります。
すべての取引について反面調査が行われるわけではありません。しかし、自分が申告していなくても、取引相手が保存している請求書、振込記録、帳簿などから取引内容が確認される可能性はあります。
インターネット取引に関する資料情報から確認されることがある
国税庁は、インターネット上のプラットフォームなどを利用した取引についても、資料情報を収集・分析し、調査を実施しています。例えば、次のようなものがあります。
- アフィリエイトなどのネット広告
- アプリや有料記事などのデジタルコンテンツ
- ネット通販やネットオークション
- クラウドソーシング
- 民泊や配達代行などのシェアリングサービス
税務署が各サービスからどのような方法で個人の情報を確認しているかが、すべて公表されているわけではありません。「このサービスなら税務署に分からない」と判断せず、自分の売上や所得を正しく記録して申告することが大切です。
副業の確定申告期限を過ぎた場合の対応手順
確定申告の期限を過ぎていても、必要な申告手続きはできます。税務署から連絡が来るまで待つのではなく、申告していないことに気付いた時点で、できるだけ早く対応を始めましょう。
期限後申告・修正申告・更正の請求・還付申告のどれに当たるか確認する
最初に、申告書をすでに提出しているか、確定申告義務があるかを確認しましょう。
| 現在の状況 | 主な手続き |
|---|---|
| 確定申告義務があったが、申告書を提出していない | 期限後申告 |
| 申告済みだが、納める税金が少なかった・還付額が多過ぎた | 修正申告 |
| 申告済みだが、納める税金が多かった・還付額が少なかった | 更正の請求 |
| 確定申告義務はないが、源泉徴収税額などの還付を受けたい | 還付申告 |
申告が必要な年分を確認して売上・経費の資料を集める
必要な手続きが分かったら、副業を始めた年から現在までを一覧にし、年ごとに確定申告義務があったかを確認します。主に確認する資料は、次のとおりです。
- 本業と副業の源泉徴収票
- 副業先との契約書や請求書
- 売上の明細や入金履歴
- 利用したサービスの取引履歴
- 銀行口座や決済サービスの明細
- 経費に関する領収書やレシート
- クレジットカードの利用明細
- 過去に提出した確定申告書
- 税務署から届いた書類
資料がすべてそろっていない場合も、最初から申告を諦める必要はありません。銀行口座、クレジットカード、メール、取引先の記録、利用していたサービスの履歴などから、確認できる金額を年ごとにまとめましょう。
ただし、根拠がないまま売上や必要経費の金額を決めることは避けなければなりません。資料が不足していて正確な金額を確認できない場合は、税務署や税理士へ相談しましょう。
所得と税額を計算して申告書を提出する
資料がそろったら、副業の所得区分を確認し、年ごとに売上・必要経費・所得を計算します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、確定申告書の作成は可能です。
ただし、作成画面が自動で行うのは、入力した内容に基づく税額計算などです。また、次のような判断まで、自動的に正しく行われるわけではありません。
- 副業が給与所得・雑所得・事業所得などのどれに当たるか
- 支出を必要経費にできるか
- 売上をどの年分に含めるか
- 私生活と共通する支出をどの割合で経費にするか
- どの所得控除を利用できるか
入力操作ができても、元になる所得区分や金額が間違っていれば、申告内容も正しくなりません。判断に迷う部分がある場合は、提出前に確認しましょう。
本税を納付し一度に払えない場合は税務署へ相談する
期限後申告や修正申告によって納付する税金が出た場合は、申告書の提出だけでなく、税金の納付も必要です。一度に払えない場合は、現在の収入、預貯金、毎月の支出、納付できる金額などを確認し、所轄税務署の徴収担当へ早めに相談しましょう。
一定の条件を満たす場合は、換価の猶予や納税の猶予が認められる可能性があります。一方、納付せずに放置すると、税務署から督促を受け、なお納付されない場合は、預貯金や給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。
相談すれば、必ず猶予や分割納付が認められるわけではありません。しかし、納付できないことを理由に申告自体を先延ばしにせず、申告と納付の相談を分けて進めることが大切です。
参考:国税庁「納期限までに納付することが困難な方へ」
副業の無申告は自分で対応できる?税理士へ相談する目安
副業の無申告は、自分で期限後申告できる場合もあります。一方、未申告の年数が多い場合や、資料が不足している場合は、売上、所得、税額を正しく計算することが難しくなります。
申告していない年数、資料の状況、判断に迷う内容、税務署からの連絡の有無をもとに、自分で対応するか税理士へ相談するかを判断しましょう。
自分で対応しやすいケース
次のような場合は、比較的自分で対応しやすいと考えられます。
- 未申告が1年分など、対象年数が少ない
- 本業と副業の源泉徴収票がそろっている
- 副業の売上を確認できる資料がそろっている
- 必要経費の領収書や明細がまとめられている
- 副業の所得区分が明確である
- 必要経費にできる支出を判断できる
- 税務署からまだ連絡が来ていない
- 申告書の作成やe-Taxの操作に大きな不安がない
ただし、所得区分、売上、必要経費などに迷いがある場合は、分からないまま進めないようにしましょう。
税理士へ相談した方がよいケース
次のような場合は、税理士への相談をおすすめします。
- 複数年分の確定申告をしていない
- 売上や経費の資料が一部なくなっている
- 仕事と私生活の入出金が同じ口座に混ざっている
- 雑所得と事業所得のどちらに当たるか分からない
- 必要経費にできる支出の判断が難しい
- アルバイト、業務委託、ネット販売など複数の副業がある
- 住宅ローン控除や医療費控除なども含めて計算する必要がある
- 税務署から電話や文書で連絡が来ている
- 税務調査の事前通知を受けている
- 納付する税額が大きくなる可能性がある
特に、税務署からすでに連絡を受けている場合は、次の内容を記録しておきましょう。
- 連絡を受けた日
- 税務署名と担当部署
- 担当者名
- 対象となる税金と年分
- 求められた資料
- 回答期限
- 税務調査と行政指導のどちらか
税務調査と行政指導では、必要な対応が異なります。どちらか分からない場合は、担当者へ確認したうえで税理士へ相談すると、状況を伝えやすくなります。
無申告の税務調査については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
副業の確定申告をしないとどうなるかは、そもそも所得税の確定申告が必要だったかどうかで変わります。税務署からの連絡を待つのではなく、次の順番で対応しましょう。
- 所得税の確定申告が必要だったか確認する
- 申告していない年分を確認する
- 売上や経費の資料を年ごとに集める
- 期限後申告など、必要な手続きを確認する
- 申告書を提出して本税を納付する
- 一度に納付できない場合は税務署へ相談する
自分だけでは所得区分や必要経費を判断できない場合、複数年分の申告が必要な場合、すでに税務署から連絡を受けている場合は、早めに税理士へ相談することが大切です。
「副業の確定申告が必要かわからない」「必要な資料や対応の順序が分からない」場合は、木下博昭税理士事務所へご相談ください。初回面談は無料です。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
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熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
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これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
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