
合同会社の設立について調べると、「最短1日」という情報もあれば、「1〜2週間かかる」という情報もあります。この違いは、どこまでを「設立」と考えるかによるものです。
合同会社は、必要な準備がすべて終わっていれば、登記申請が受け付けられた日を設立日にできます。そのため、設立日だけを見れば「最短1日」といえます。
一方、会社名や所在地を決めるところから始め、定款の作成、資本金の払込み、登記申請、登記完了までを含めると、1〜2週間ほど見ておくと予定を立てやすくなります。
この記事では、初めて合同会社を設立する方に向けて、設立日と登記完了日の違い、設立までの流れ、希望日から準備開始日を逆算する方法をわかりやすく解説します。
合同会社の設立期間に関するよくある質問
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合同会社は最短何日で設立できますか?
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必要な書類と出資の準備が終わっていれば、登記申請が受け付けられた日を設立日にできるため、設立日だけなら最短1日と考えられます。
ただし、登記完了や登記事項証明書の取得、法人口座の開設、許認可まで1日で終わるという意味ではありません。会社の準備を始めてから登記完了までは、1〜2週間程度を目安に余裕を持って予定を立てるとよいでしょう。
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合同会社の設立日は登記申請日と登記完了日のどちらですか?
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通常は、登記所が設立登記申請を受け付けた日が合同会社の設立日です。
法務局で登記処理が終わった「登記完了日」ではありません。ただし、オンライン申請を開庁時間後に送信した場合や、書類を郵送した場合は、送信日・発送日と実際の受付日が異なることがあります。
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自分で設立する場合と専門家に依頼する場合で期間は変わりますか?
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専門家へ依頼したからといって、法務局の審査期間そのものが短くなるとは限りません。
ただし、必要書類の確認や書類作成を依頼することで、不備による作り直しや補正を減らせる場合があります。登記に関する相談は司法書士、資本金・決算月・税金・資金計画などは税理士というように、相談内容によって専門家を分けると進めやすくなります。
- 1. 合同会社の設立期間に関するよくある質問
- 2. 合同会社の設立は準備から完了まで1〜2週間が目安
- 3. 会社を作りたい日から逆算して準備を始める
- 3.1. 基本的には登記を申請した日が会社の設立日になる
- 3.2. 一定の条件を満たせば土日・祝日も設立日にできる
- 3.3. 口座開設や許認可が必要なら早めに会社を設立する
- 3.3.1. 設立日・登記完了日・事業開始日の違いを確認する
- 3.3.2. 事業を始めたい日から準備開始日を逆算する
- 4. 合同会社を設立するまでの流れ
- 4.1. 1. 会社名・住所・事業内容・資本金・決算月などを決める
- 4.2. 2. 会社の基本ルールをまとめた定款を作る
- 4.3. 3. 資本金を払い込み必要な書類をそろえる
- 4.4. 4. 法務局に申請して登記が終わるのを待つ
- 4.4.1. 設立までのスケジュールを確認する
- 5. 合同会社の設立が予定より遅れやすい4つの原因
- 5.1. 1. 会社名や住所などが決まらず準備を始められない
- 5.2. 2. 書類の日付や内容が合わず作り直しになる
- 5.3. 3. 必要な書類や申請方法を調べるのに時間がかかる
- 5.4. 4. 書類の不備や法務局の確認で登記完了が遅れる
- 5.4.1. 申請前に確認しておきたいチェックリスト
- 6. 急いで会社を作るときもお金のことは先に考えておく
- 6.1. 資本金や決算月の決め方で設立後の税金やお金の残り方が変わる
- 6.2. 許認可や創業融資を使うなら手続きの順番を確認する
- 6.3. 内容によって司法書士・税理士など相談する相手が変わる
- 6.4. 会社を作った後に必要な手続きまで予定に入れておく
- 7. まとめ
合同会社の設立は準備から完了まで1〜2週間が目安
合同会社を作る場合は、準備を始めてから登記が完了するまで1〜2週間程度を見込んでおくと予定を立てやすくなります。
ただし、1〜2週間という期間は法律で決められた処理期限ではありません。会社の基本事項がすでに決まっているか、書類に不備がないか、どの方法で申請するか、法務局がどの程度混み合っているかによって、必要な期間は変わります。
ここで重要なのが、「設立日」と「登記完了日」を分けて考えることです。設立日は、原則として登記申請が受け付けられた日です。そのため、必要な準備がすべて終わっていれば、申請した日を設立日にでき、「最短1日」と表現できます。
しかし、登記がその日のうちに完了するとは限りません。法人口座の開設や許認可の手続きなどでは、登記完了後に取得する登記事項証明書などを求められる場合があります。
したがって、実際に事業を始めたい日が決まっている場合は、
- 準備開始
- 設立日
- 登記完了
- 口座・許認可などの手続き
- 事業開始
という順番で考える必要があります。
完全オンライン申請では、一定の条件を満たす設立登記について24時間以内の処理が行われる場合もあります。ただし、すべてのオンライン申請が対象になるわけではありません。通常は数営業日の登記処理期間を見込み、余裕を持って予定を立てましょう。
会社を作りたい日から逆算して準備を始める
合同会社を希望する日までに使える状態にしたい場合は、「いつ設立するか」だけを考えるのではなく、いつから事業を始めたいかを基準に逆算することが大切です。特に、法人口座、許認可、創業融資、取引先との契約が必要な方は、それぞれに必要な期間も確認しておきましょう。
基本的には登記を申請した日が会社の設立日になる
合同会社は設立登記によって成立します。通常は、法務局が設立登記申請を受け付けた日が設立日になるため、希望する設立日がある場合は、その日までに定款や出資、申請書類の準備をすべて終えておく必要があります。
たとえば「10月1日を設立日にしたい」と考えていても、10月1日から定款を作り始めたのでは間に合いません。
設立日より前に、
- 会社名
- 本店所在地
- 事業目的
- 出資する人
- 資本金
- 決算月
などを決め、必要書類をそろえておきましょう。
一定の条件を満たせば土日・祝日も設立日にできる
2026年2月2日以降は、一定の条件を満たすことで、土日・祝日を合同会社の設立日に指定できるようになりました。
ただし、希望する休日を自由に指定できる制度ではありません。原則として、その休日の直前の開庁日に登記を申請し、申請書に必要事項を記載するなどの要件があります。
「創業記念日を決まった日付にしたい」「毎年同じ記念日にしたい」といった理由で休日を設立日にしたい方は、申請前に制度の条件を確認しておきましょう。
参考:法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」
口座開設や許認可が必要なら早めに会社を設立する
「会社が設立できた日」と「実際に事業を始められる日」は同じとは限りません。
法人口座の開設、許認可、取引先との契約などでは、登記事項証明書などの提出を求められる場合があります。その場合、設立登記を申請しただけでは手続きを進められず、登記が完了するまで待つ必要があります。
さらに、法人口座や許認可には、それぞれ審査や手続きの期間があります。
必要な日数は、金融機関や許認可の種類、取引先によって異なるため、「合同会社は1〜2週間で作れるから、2週間前に準備を始めればよい」と一律に考えないようにしましょう。事業開始日が決まっている場合は、必要な手続き先にあらかじめ確認しておくことが重要です。
設立日・登記完了日・事業開始日の違いを確認する
会社設立の日程を考えるときは、次の3つの日付を分けるとわかりやすくなります。
| 日付 | 何の日か | その後にできること |
|---|---|---|
| 設立日 | 原則として設立登記申請が受け付けられ、会社が成立する日 | 会社として成立する |
| 登記完了日 | 法務局で登記処理が終わる時点 | 登記事項証明書などを取得し、必要な手続きを進めやすくなる |
| 事業開始予定日 | 実際に営業や取引を始める予定の日 | 口座・許認可・契約など、必要な準備が整った範囲で事業を始める |
「会社ができる日」と「事業を始められる日」は別の日になることがあると考えておきましょう。
事業を始めたい日から準備開始日を逆算する
準備を始める日がわからない場合は、まず事業開始予定日を決め、そこから逆算します。
- 事業を始めたい日: __年__月__日
- 法人口座・許認可・契約などに必要な期間: 手続き先へ確認
- 登記完了までに必要な期間: 申請先の法務局で確認
- 希望する設立日: __年__月__日
- 会社設立の準備を始める日: 基本事項・定款・出資・書類作成に必要な期間を見込んで決める
たとえば、店舗の開業日や取引開始日が決まっている場合は、その日から逆算して登記完了日を設定します。さらに登記処理の日数を見込み、その前に希望する設立日と準備開始日を決めます。
希望する設立日だけを先に決めるのではなく、事業を始めるために何が必要かを確認してから日程を決めることがポイントです。
合同会社を設立するまでの流れ
合同会社は、大きく分けると次の流れで設立します。
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- 資本金を払い込む
- 設立登記を申請する
株式会社とは異なり、合同会社の定款には公証人による認証が必要ありません。その分、比較的シンプルに設立できますが、書類ごとの内容が食い違うと手戻りの原因になります。
1. 会社名・住所・事業内容・資本金・決算月などを決める
まず、会社を作るために必要な基本事項を決めます。主な項目は次のとおりです。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 社員
- 代表社員
- 資本金
- 決算月
これらが決まらなければ、定款や登記申請書類を作成できません。
特に時間がかかりやすいのが、本店所在地と事業目的です。許認可が必要な事業では、本店所在地や事業目的の書き方が手続きに影響することもあります。
事業内容が決まっている方は、許認可の条件についてもこの段階で確認しておきましょう。
2. 会社の基本ルールをまとめた定款を作る
基本事項が決まったら、定款を作成します。定款とは、会社名、本店所在地、事業目的、社員の出資など、会社の基本的なルールをまとめた書類です。
合同会社では株式会社と異なり、公証人による定款認証は必要ありません。ただし、定款と登記申請書類で、
- 会社名
- 所在地
- 氏名
- 金額
- 事業目的
などの表記が異なると、修正が必要になることがあります。最初から表記を統一しておくと、その後の書類作成がスムーズになります。
設立に必要な費用や、自分で設立する場合と専門家へ依頼する場合の違いについては、以下の記事もご覧ください。
3. 資本金を払い込み必要な書類をそろえる
定款を作成したら、設立登記を申請する前に出資金を払い込みます。払込みをしたことを確認できる書類など、登記申請に必要な書類もこの段階でそろえます。
ここでは、書類を一つずつ作るだけでなく、すべての書類で内容が一致しているかを確認することが重要です。
特に、
- 会社名
- 本店所在地
- 出資金額
- 氏名
- 日付
は間違いやすいため、申請前にまとめて確認しましょう。
4. 法務局に申請して登記が終わるのを待つ
必要な準備が終わったら、本店所在地を管轄する登記所へ設立登記を申請します。
主な申請方法は、
- 法務局の窓口へ持参
- 郵送
- オンライン申請
です。
どの方法でも登記できますが、申請日や受付日が異なる場合があるため、希望する設立日がある方は注意が必要です。
申請後は法務局で登記処理が行われます。登記完了までに必要な期間は法務局の処理状況によって変わるため、申請先の登記完了予定日を確認しましょう。
設立までのスケジュールを確認する
準備開始から登記完了までの一般的な流れをまとめると、次のようになります。
| 何をするか | 日数の目安 | 終わらせること | 遅れやすいポイント |
|---|---|---|---|
| 会社の基本事項を決める | 1〜3日 | 会社名・所在地・事業目的・社員・資本金・決算月などを決定 | 会社名や所在地、事業目的が決まらない |
| 定款を作る | 1〜2日 | 基本事項を反映した定款を完成させる | 定款と他の書類で表記が違う |
| 資本金を払い込み、必要書類をそろえる | 1〜2日 | 払込みと登記書類の確認を終える | 添付書類の不足、金額・日付・氏名の間違い |
| 登記を申請する | 1日程度 | 管轄する登記所で申請が受け付けられる | 郵送日と受付日の違い、オンライン申請環境の準備 |
| 登記完了を待つ | 数営業日 | 登記事項証明書などを取得できる状態になる | 補正や法務局からの確認 |
合計すると、準備開始から登記完了まで1〜2週間程度を見込むと予定を立てやすくなります。
すでに基本事項が決まっている場合は短くなることもありますが、許認可や融資などの確認が必要な場合は、さらに早く準備を始めると安心です。
法人成りの流れについては、以下の記事記事をご確認ください。
合同会社の設立が予定より遅れやすい4つの原因
合同会社の設立が予定より遅れる原因は、法務局の登記処理だけではありません。むしろ、申請前の準備に時間がかかるケースも多くあります。
特に次の4つには注意しましょう。
1. 会社名や住所などが決まらず準備を始められない
設立日が決まっていても、
- 会社名
- 本店所在地
- 事業目的
- 社員
- 代表社員
- 資本金
- 決算月
などが決まっていなければ、定款や登記書類の作成に進めません。
設立を急ぐ場合は、まず「まだ決まっていない項目」を一覧にしましょう。そのうえで、どの項目から決めるかを整理すると準備が進みやすくなります。
許認可が必要な事業を始める場合は、本店所在地や事業目的を決定する前に要件を確認しておくことも重要です。
資本金については、以下の記事をご確認ください。
2. 書類の日付や内容が合わず作り直しになる
会社設立では、同じ情報を複数の書類に記載します。そのため、定款と登記申請書で会社名の表記が違う、住所が一致していない、金額や日付を間違えているといった不備が起こることがあります。
書類を作成したら、一つずつ確認するだけでなく、書類同士を並べて内容が一致しているか確認すると間違いを見つけやすくなります。
申請後に修正が必要になった場合は、自己判断で対応せず、申請先の登記所や司法書士へ確認しましょう。
3. 必要な書類や申請方法を調べるのに時間がかかる
会社設立を自分で進める場合は、書類を作る時間だけでなく、「何を準備すればよいか調べる時間」も必要です。
特にオンライン申請では、
- 電子署名
- 添付書面の電子化
- 電子納付
- 利用環境の準備
などが必要になる場合があります。
慣れていない方が「オンラインの方が早そう」という理由だけで選ぶと、環境を整えるために時間がかかることもあります。まず申請方法を決め、その方法に必要なものを確認してから準備しましょう。
4. 書類の不備や法務局の確認で登記完了が遅れる
登記申請後に書類の不備が見つかると、補正を求められる場合があります。補正への対応が必要になれば、その分だけ登記完了も後ろにずれます。
事業開始日が決まっている場合は、登記が予定より数日遅れても対応できるよう、口座開設や許認可、契約の予定に余裕を持たせておきましょう。
申請前に確認しておきたいチェックリスト
登記申請前に、次の項目を確認しておくと準備漏れを防ぎやすくなります。
日程
- 希望する設立日
- 事業開始予定日
会社の基本事項
- 会社名
- 本店所在地
- 事業内容
- 出資する人・代表者
- 資本金
- 決算月
定款・申請
- 定款の作り方
- 登記申請方法
- オンライン申請を使う場合の環境
設立後に関係するもの
- 許認可の有無
- 創業融資を利用するか
- 専門家へ相談する内容
すべてを自分で決めてから専門家へ相談する必要はありません。
わからない項目がある場合は、「何が決まっていて、何が決まっていないか」を整理した段階で相談しても問題ありません。
急いで会社を作るときもお金のことは先に考えておく
設立期間を短くしたい場合でも、登記だけを急いで進めるのはおすすめできません。資本金、決算月、代表社員などへの報酬、運転資金といった内容は、設立後の税金や資金繰りにも関係します。
あとから簡単に変更できるものばかりではないため、登記申請前に一度整理しておきましょう。
資本金や決算月の決め方で設立後の税金やお金の残り方が変わる
資本金は、「いくらあれば会社を作れるか」だけで決めるものではありません。会社設立後の運転資金や信用、税金への影響も考える必要があります。
たとえば、設立1期目または2期目の期首における資本金または出資金が1,000万円以上の新設法人は、原則としてその期の消費税の納税義務が免除されません。資本金が1,000万円未満でも、インボイス登録などによって消費税の課税事業者になる場合があります。
また、決算月をいつにするかによって、法人税の申告・納税時期が変わります。代表社員などへの報酬も、会社の利益、個人の所得税、社会保険料などに関係するため、「会社ができてから考えればよい」と後回しにしないことが大切です。
設立を急ぐ場合でも、
- 資本金はいくらにするか
- 決算月をいつにするか
- 毎月いくら会社にお金が必要か
- 代表者へいくら支払うか
といった点は、登記前または設立直後の早い段階で検討しましょう。
参考:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与」
許認可や創業融資を使うなら手続きの順番を確認する
許認可や創業融資を利用する予定がある方は、合同会社を設立する前に手続きの順番も確認しましょう。業種によっては、所在地や事業目的などに条件があるため、先に会社を設立すると変更が必要になる可能性があります。
創業融資についても、会社を設立すれば必ず融資を受けられるわけではありません。日本政策金融公庫などでは、創業前から相談できる制度もあります。
必要な資金額や事業計画を先に整理しておくことで、会社設立と融資の手続きを進めやすくなる場合があります。
起業相談については、以下の記事をご確認ください。
内容によって司法書士・税理士など相談する相手が変わる
会社設立では、相談したい内容によって適した専門家が異なります。たとえば、
- 登記申請や登記書類について相談したい:司法書士
- 資本金・決算月・税金・資金計画について相談したい:税理士
- 許認可について相談したい:許認可の窓口や内容に応じた専門家
- 社会保険について相談したい:年金事務所や社会保険労務士
というように分けて考えるとわかりやすくなります。
「会社設立について相談したい」と一括りにするのではなく、何を決めるための相談なのかを整理しておくと、必要な確認を早く進められます。
個人事業から会社へ移行する予定の方は、以下の記事も参考にしてください。
会社を作った後に必要な手続きまで予定に入れておく
合同会社は、登記が完了すればすべての手続きが終わるわけではありません。
設立後には、
- 税務署などへの届出
- 社会保険の手続き
- 法人口座の開設
- 経理体制の準備
- 必要に応じた許認可
などがあります。
たとえば、法人設立届出書は原則として設立の日以後2か月以内、新規適用届は適用要件を満たした事実発生から5日以内に提出します。期限のある手続きもあるため、登記完了後に何をするかまで事前に一覧にしておくと安心です。
合同会社を急いで設立するときほど、登記申請だけでなく、その後のお金や手続きまで考えておくことが大切です。木下博昭税理士事務所では、会社設立後の税金や経理だけでなく、資本金や決算月、資金繰り、創業融資なども含めてご相談いただけます。
「いつまでに会社を作りたいか」「どこまで準備できているか」が決まっていない段階でも問題ありません。まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。
まとめ
合同会社は、必要な書類や出資の準備が終わっていれば、登記申請が受け付けられた日を設立日にできるため、設立日だけなら最短1日と考えられます。ただし、会社の基本事項を決めるところから登記完了までを含めると、1〜2週間程度を目安に予定を立てるとよいでしょう。
また、設立日と登記完了日、実際に事業を始められる日は同じとは限りません。
法人口座、許認可、契約などが必要な場合は、
- 事業開始予定
- 必要な手続き期間
- 登記完了
- 設立日
- 準備開始日
の順番で逆算すると、いつから準備すればよいか判断しやすくなります。
設立を急ぐ場合でも、資本金、決算月、代表者への報酬、運転資金などを後回しにせず、登記前から設立後までをまとめて計画しておきましょう。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
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熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
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これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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