
「法人にすれば、消費税は2年免除される」と、都合のいい部分だけがネットに広がると、法人成りの判断が難しくなります。
- インボイス登録を続けるべきか
- 個人の登録番号のまま請求してよいのか
- 法人成りするべきか
会社を作る前ほど不安が膨らみますよね。
法人成り後すぐにインボイス登録すると、消費税の免除は受けられません。また、節税目的で法人成りしたのに、ランニングコストの増加などで後悔するケースもあります。
| 後悔例 | 負担の変化 |
|---|---|
| 法人成りで年間30万円の消費税が免除されたが、ランニングコストの負担の方が大きかった | ・2年間で60万円の消費税が免除された ↓ ・設立費用に30万円 ・社会保険料の負担が年間100万円増 |
| 消費税が2年間免除されると思ったのに、インボイス登録したことで免除されなかった | ・設立費用30万円の出費 ・均等割の負担が増え、法人成りした方が生活が苦しくなった |
法人成りは、消費税が免除されるかだけで決めず、
- インボイス登録
- 社会保険料
- 役員報酬
- 法人維持費
まで含めた手取りで判断すべきです。法人成り前に詳細なシミュレーションをすることで、法人成りの後悔を防ぐことができます。
私たち木下博昭税理士事務所では、手元にお金を残す対策を得意としており、以下の成果を上げています。
| 内容 | 実績 |
|---|---|
| シミュレーションを基に、ベストなタイミングでの法人成り | 法人成りの時期を見直し、年間100万円以上のキャッシュフローが改善 |
| 「役員報酬の最適化」による社会保険料・所得税の削減 | 役員報酬、社会保険料、法人税等をシミュレーションし、個人と法人の手取りを最適化した結果、年間100万円以上のキャッシュフローが改善 |
| 見込まれている取引先ごとの売上を事業計画書で詳細に説明 | 2,000万円の創業融資 |
この記事では、法人成りと消費税のインボイスについて解説します。最後まで読むことで、取引先との関係を守りながら、安心して次の一歩を踏み出せるでしょう。
この記事で分かること
- インボイス登録をする・しないで、設立直後の消費税がどう変わるか
- 最長2期の免除が受けられる条件
- 法人成り時の取引先へのインボイス対応のポイント
Q. 法人成りと同時に法人でインボイス登録しても、消費税は免除されますか?
A. いいえ。インボイス発行事業者になると、設立直後であっても消費税の納税義務は免除されません。さらに、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、原則として消費税の申告と納税が必要です。
Q. 個人の登録番号のまま、法人名義で請求書(インボイス)を発行してもいいですか?
A. いいえ、発行してはいけません。個人と法人は別の事業者なので、登録番号は引き継げません。法人で登録する場合は新しい番号を取得し、取引先にも変更を知らせる必要があります。
Q. 消費税が免除されなければ、法人成りしない方が良いですか?
インボイス登録をすると、設立直後の法人でも消費税の申告・納税が必要になります。しかし、法人成りは消費税だけでなく、役員報酬の決め方、法人に残す利益、社会保険料、家族への給与、将来の融資や資金繰りまで含めて手取りを考える必要があります。利益が安定している場合は、消費税を納めても、個人のまま続けるよりお金を残しやすくなるケースがあります。
- 0.1.1. この記事で分かること
- 1. 法人成りと同時にインボイス登録すると消費税は免除されない
- 1.1. インボイス登録すると消費税が免除されない理由
- 1.2. 登録しないと取引先の税金負担が増える可能性がある
- 1.3. 個人事業主のインボイス登録番号は法人へ引き継げない
- 1.4. 法人は3割特例を利用できない
- 2. 法人設立後に消費税が最長2期(2年間)免除される主な要件
- 2.1.1. 主な要件
- 2.1. 資本金を1,000万円未満にする
- 2.2. インボイスを登録しない
- 2.3. 課税事業者選択届出書を提出しない
- 2.4. 「特定期間」の課税売上高・給与等支払額が1,000万円以下になる
- 2.5. 決算月によって免除期間が異なる
- 3. 消費税が免除されなくても手取りは増える?法人成り後のシミュレーション
- 3.1. ケース1:年商1,000万円の個人と法人の手取り比較
- 3.2. ケース2:年商2,000万円の個人と法人の手取り比較
- 3.3. 役員報酬の金額で代表者個人と法人の手取りは変わる
- 4. 法人成り時のインボイス対応は税理士へ!届出・取引先通知の漏れを防ぐ
- 4.1. 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
- 4.2. 事前に取引先へ登録番号が変わることを通知する
- 4.3. 登録後は取引先に番号を通知する
- 4.3.1. インボイスに記載する内容例
- 4.4. 手取りを残す対策は設立前が重要になる
- 4.4.1. 設立前に決めるべきこと
- 5. まとめ
法人成りと同時にインボイス登録すると消費税は免除されない
新しく設立された法人は原則として設立1期目・2期目の消費税が免除されます。しかし、インボイス登録すると話は変わります。ここでは、法人がインボイス登録することで何が変わるのかについて解説します。
インボイス登録すると消費税が免除されない理由
インボイスを発行できるのは課税事業者だけです。そのため、インボイス登録を受けた法人は、原則として基準期間がない設立1期目・2期目でも消費税の申告と納税義務が必要になります。
インボイス登録は悪い選択ではありません。取引先との関係を守るために必要なこともあります。ただし、「法人化すれば消費税が免除される」と考えず、納税分を資金繰りに織り込んで進めることが大切です。
参考:国税庁「インボイス制度について」
登録しないと取引先の税金負担が増える可能性がある
法人がインボイス登録をしない場合、取引先が社長へ支払った外注費や仕入代金に含まれる消費税を、全額で差し引けなくなる可能性があります。
例えば取引先が税込110万円の仕入れ代金を支払ったとします。インボイスを発行していれば、取引先は110万円に対する10万円分の消費税を売上に対する消費税から控除できます。しかし、インボイスが発行できなければ、取引先は10万円分の消費税を控除できません。
| インボイスあり | インボイスなし(経過措置なしの計算) | |
|---|---|---|
| 売上に対す消費税 | 30万円 | 30万円 |
| 課税仕入に対す消費税 | 10万円 | 0円 |
| 納付する消費税 | 20万円 | 30万円 |
経過措置はありますが、取引先側では実質的な税負担が増えやすく、「登録してもらえませんか」「報酬を見直せませんか」と相談される場面も出てきます。
インボイス登録で大切なことは、取引先が何を求めているかです。法人化を決める前に、主要な取引先へ確認し、免除によって残るお金と取引への影響を見比べましょう。
個人事業主のインボイス登録番号は法人へ引き継げない
個人事業主として使っていた登録番号を、法人の請求書にそのまま載せることはできません。法人の登録番号は「T+法人番号」で構成され、個人事業主の登録番号とは異なります。
法人でインボイスを発行するなら、法人として登録を受け、新しい番号でインボイスを作り直す必要があります。 個人名義の仕事がいつまで残るのか、法人名義の請求をいつから始めるのかで手続きは変わります。
設立日だけを見て慌てるのではなく、請求の切替日を先に決めておくと安心です。法人成り時の詳しいインボイス対応については後述します。
参考:国税庁「新規開業者向けページ」
法人は3割特例を利用できない
一定の要件を満たすと、3割特例と言われる方法で消費税を計算できます。しかし3割特例は、一定の要件を満たす個人事業者向けの制度です。法人は対象にならないため、個人時代に使えた、または使う予定だった特例を、法人成り後も続けられるとは考えないようにしましょう。
2割特例が使えない場合、法人でインボイス登録をする場合は、原則課税か、要件を満たしたうえで簡易課税を選ぶことになります。インボイス登録を続けるか、免税を優先するかは、会社を作ってから考える話ではありません。
参考:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」
法人設立後に消費税が最長2期(2年間)免除される主な要件
法人設立後に消費税が最長2期(2年間)免除される主な要件は以下が挙げられます。
主な要件
- 資本金を1,000万円未満にする
- インボイスを登録しない
- 課税事業者選択届出書を提出しない
- 「特定期間」の課税売上高・給与等支払額が1,000万円以下になる
また、子会社を設立する場合は、親会社の課税売上高も判断する必要があります。
ここでは、法人設立後に消費税が最長2期(2年間)免除される主な要件について解説します。
参考:国税庁「新規開業又は法人の新規設立のとき」
資本金を1,000万円未満にする
消費税の免除を受けたいなら、設立1期目と2期目の期首の資本金を、1,000万円未満にしておく必要があります。資本金が1,000万円以上の法人は、2期前の課税売上高がない設立直後でも課税事業者となり、原則消費税の申告と納付が必要です。
注意したいのは、設立時だけ見ればよいわけではないことです。例えば、資本金500万円で会社を作っても、1期目の途中で増資して1,000万円以上になれば、2期目は課税事業者になります。
消費税を避けたいからと資本金を極端に少なくすると、運転資金が足りず、融資にも影響するかもしれません。資本金は「1,000万円未満なら何円でもよい」というものではありません。設立費用、数ヶ月分の運転資金を見ながら、無理なく事業を回せる金額に設定しましょう。
インボイスを登録しない
インボイスを登録すると、期首の資本金や2期前の課税売上高に関係なく、課税事業者になります。
ただし、登録しないことが、必ずしも得になるわけではありません。法人取引が中心で、登録を求める取引先が多い場合は、免除で残るお金よりも、失う売上や値引き交渉の負担が大きくなることがあります。反対に、一般消費者向けのサービスや、小規模な取引先が中心なら、登録を急がない方が資金を残せる場合もあります。
「消費税を払いたくないから登録しない」ではなく、「取引先は本当に登録を求めるのか」まで確認して決めましょう。
課税事業者選択届出書を提出しない
消費税課税事業者選択届出書を提出すると、本来は免税事業者になれる法人でも、自ら課税事業者を選ぶことになります。高額な設備を購入する予定があり、消費税の還付を受けたいと考えるときに使われる届出です。
課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者へ戻れないため注意が必要です 。
設立初年度は設備投資などもあり、消費税が還付されるケースは珍しくありません。しかし、還付だけを見ると魅力的でも、数年単位では損になることがあります。届出書は「とりあえず出しておく書類」ではありません。設立後の売上見込みと投資計画を比較して、判断しましょう。
「特定期間」の課税売上高・給与等支払額が1,000万円以下になる
特定期間は、前期の期首から6ヶ月の期間を指します。ここまで説明した、
- 期首の資本金を1,000万円未満
- インボイスを登録していない
- 課税事業者選択届出書を提出しない
状況であっても、設立2期目は課税事業者になる可能性があります。
具体的には、特定期間の課税売上高・給与等支払額で判定します。前期の期首から6か月間の課税売上高、または、給与支払額のどちらかが1,000万円以下であれば免税事業者になります。
課税売上高が1,000万円を少し超えそうなときは、無理に仕事を断る前に、どの期間の、どの数字で判定されるのかを確認しましょう。1,000万円付近の消費税の判定については、以下の記事で詳しく解説しています。
決算月によって免除期間が異なる
「最長2期の免除」と聞くと、必ず丸2年間免除されるように感じるかもしれません。しかし、実際の免除期間は、設立日と決算月によって変わります。設立1期目が短ければ、1期目と2期目を合わせても2年には届きません。
決算月は、消費税だけで決めるものではありません。例えば、設立1期目が7か月以下の場合は、原則として2期目の特定期間による判定が不要になります。
仕事が落ち着く時期、入金と支払いの波、役員報酬の見直し時期まで含めて決めることで、設立後の経営がぐっと楽になります。
消費税が免除されなくても手取りは増える?法人成り後のシミュレーション
消費税が免除されなくても、手取りを増やすことはできます。しかし、法人成りした方が、手取りが増えるケースがあります。
ここでは、個人と法人成り後のシミュレーションについて解説します。
ケース1:年商1,000万円の個人と法人の手取り比較
まずは、年商1,000万円のケースを見てみましょう。
| 売上 | 1,000万円 |
| 経費 | 300万円 |
| 事業所得(事業税、消費税控除後) | 700万円 |
| 個人事業税 | 5% |
| 扶養 | なし |
| 所得控除 | 基礎控除と社会保険料控除のみ |
| 消費税の納税義務 | あり(50万円) |
| 法人化後の給料 | 600万円 |
上記のケースで個人と法人の手取りを比較すると以下になります。
| 個人 | 法人化後 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 65万円 | 20万円 |
| 住民税 | 56万円 | 30万円 |
| 社会保険料 | 105万円(国保+年金) | 90万円(個人負担分) |
| 個人の手取り | 474万円 | 460万円 |
| 法人の所得(社会保険料の負担含む) | ― | 10万円 |
| 法人税等 | ― | 9万円 |
| 法人の税引き後利益 | 1万円 | |
| 個人と法人の合計 | 474万円 | 461万円 |
| 個人事業税 | 21万円 | ― |
個人の事業所得から、所得税や社会保険料などを引いたあとの金額は約474万円です。
一方、法人化後に役員報酬を600万円受け取った場合、個人の手取りは約460万円です。また、個人事業税の21万円の負担も減るため、法人化の方が有利になるでしょう。さらに、法人化して消費税の納税義務が免除された場合は、納めていた消費税50万円の負担も減ります。
収入1,000万円の消費税シミュレーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ケース2:年商2,000万円の個人と法人の手取り比較
次は、年商2,000万円のケースを見てみましょう。
| 売上 | 2,000万円 |
| 経費 | 600万円 |
| 事業所得(事業税、消費税控除後) | 1,400万円 |
| 個人事業税 | 5% |
| 扶養 | なし |
| 所得控除 | 基礎控除と社会保険料控除のみ |
| 消費税の納税義務 | あり(100万円) |
| 法人化後の給料 | 1,250万円 |
上記のケースで個人と法人の手取りを比較すると以下になります。
| 個人 | 法人化後 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 254万円 | 137万円 |
| 住民税 | 124万円 | 88万円 |
| 社会保険料 | 118万円(国保+年金) | 136万円(個人負担分) |
| 個人の手取り | 904万円 | 889万円 |
| 法人の所得(社会保険料の負担含む) | ― | 14万円 |
| 法人税等 | ― | 10万円 |
| 法人の税引き後利益 | 4万円 | |
| 個人と法人の合計 | 904万円 | 893万円 |
| 個人事業税 | 55万円 | ― |
個人の事業所得から、所得税や社会保険料などを引いたあとの金額は約904万円です。
一方、法人化後に役員報酬を1,250万円受け取った場合、個人の手取りは約889万円です。また、個人事業税の55万円の負担も減るため、法人化の方が有利といえます。さらに、法人化して消費税の納税義務が免除された場合は、納めていた消費税100万円の負担も減ります。
法人成りの判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
役員報酬の金額で代表者個人と法人の手取りは変わる
今回のシミュレーションでは、法人が負担する社会保険料を意識した役員報酬にしています。
役員報酬は、高くすればよいものではありません。報酬を増やすと会社の利益は減りますが、代表者個人の所得税と社会保険料は増えます。逆に低くしすぎると、会社にはお金が残っても、生活費や住宅ローンなどの支払いで苦しくなります。
法人成り時のインボイス対応は税理士へ!届出・取引先通知の漏れを防ぐ
インボイスが関係する法人成りで怖いのは、登録番号を変え忘れることだけではありません。個人名義のまま受けた注文、法人名義で出した請求書、個人口座へ入る売上が混ざると、取引先の経理担当者も自社の会計処理も混乱します。
だからこそ、法人設立日だけでなく「いつから法人で受注し、いつから法人で請求するか」まで決めておくことが重要です。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
個人の登録番号を法人へ書き換える手続きはありません。法人でインボイスを発行するなら、法人名義であらためて登録の申請が必要です。申請後、新しい登録番号を受け取ることができます。
申請はe-Taxまたは郵送で行えます。新設法人なら、設立した事業年度の末日までに申請すれば、設立日にさかのぼって登録を受ける方法も選べます。
ただし、「設立日から必ず登録しなければならない」わけではありません。取引先がいつからインボイスを必要とするのかを確認し、法人として請求を始める日と登録日をそろえることが大切です。
参考:国税庁「新たに設立された法人等の登録時期の特例」
事前に取引先へ登録番号が変わることを通知する
法人成りして新たにインボイスを登録する場合、事前に取引先へ登録番号が変わることを通知しておきましょう。特に、毎月の締め日が早い会社や、発注先の登録に社内承認が必要な会社では、請求書を出してから「番号が変わりました」と伝えても遅い場合があります。
まずは主要な取引先へ、法人へ切り替える予定日を伝えましょう。新しい番号がまだ分からない段階では、番号を無理に案内する必要はありません。法人名、切替予定日、請求書の名義、振込先の変更予定を先に共有し、番号が通知された時点で改めて連絡すれば十分でしょう。
登録後は取引先に番号を通知する
登録通知を受け取ったら、取引先に番号を通知しましょう。取引先によっては、番号が記載されたインボイスを求められることもあります。
インボイスには、以下などの記載が必要です。
インボイスに記載する内容例
- 売手の名称
- 登録番号
- 取引日
- 内容
- 税率ごとの金額
事前に準備することで、スムーズに対応できます。
手取りを残す対策は設立前が重要になる
法人成りでお金を残せるかどうかは、登記が終わった後ではなく、設立前の設計でほぼ決まります。
設立前に決めるべきこと
- 資本金をいくらにするか
- インボイス登録をいつ始めるか
- 決算月をいつにするか
- 役員報酬をいくらにするか
上記を考えずに会社を作ると、消費税の免除を逃したり、社会保険料が重くなったり、取引先への通知が間に合わなかったりします。特に、法人の役員報酬は、期中に増減すると税務上のリスクがあるため注意が必要です。
資本金の金額で迷っている方は、以下の記事も参考にしてください。資本決定前のチェックポイントについても解説しています。
まとめ
法人成り後にインボイス登録をすると、設立直後でも消費税の納税義務は免除されません。個人の登録番号は法人へ引き継げず、法人名義で新たに登録する必要があります。
ただし、消費税を納めるからといって、法人成りが失敗になるわけではありません。利益が増えている事業では、役員報酬と会社に残すお金を整えることで、将来の投資や資金繰りに余裕が生まれることがあります。
大切なのは、消費税の免除だけで判断せず、取引先との関係、生活費、社会保険、会社に残る資金まで一緒に考えることです。
投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642
-
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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