個人事業主が会社を設立する手続き

個人事業主が会社を設立する「法人成り」では、法務局で会社を作るだけでなく、個人事業から会社へ仕事を引き継ぐ手続きも必要です。個人事業主と会社は、法律上も税務上も別の事業者です。そのため、個人名義の口座・契約・インボイス登録番号などが、自動で会社名義に変わるわけではありません。

法人成りの手続きは、次の5段階で進めるとわかりやすくなります。

会社設立の進め方

  1. 会社の基本事項と切替日を決める
  2. 定款を作り、資本金を払い込む
  3. 法務局で会社設立の登記をする
  4. 個人事業の資産や契約を会社へ引き継ぎ、廃業手続きをする
  5. 税務署・自治体・年金事務所などへ会社設立後の届出を出す

会社設立の手続きで特に注意したいのが、資本金の金額と設立のタイミング、法人への引き継ぎ方法です。どれも税金に影響がでる可能性があるため、注意しましょう。

この記事では、個人事業主が会社を設立するときの流れと主な届出について解説します。

個人事業主の会社設立手続きに関するよくある質問

Q. 個人事業主が会社を設立するときは、どのような手続きが必要ですか?

会社名や資本金などを決め、定款の作成、資本金の払込み、法務局での設立登記を行います。会社設立後は、個人事業で使っていた資産や契約を会社へ引き継ぎ、個人事業の廃業届や法人の税務・社会保険関係の届出を提出します。

Q. 個人事業の廃業届は、会社設立前に提出するのですか?

必ずしも会社設立前に提出するわけではありません。

取引先との契約、最後の請求、許認可などを確認し、個人事業から会社へ切り替える日を決めてから提出します。個人事業と会社が同じ時期に混在すると、税務上のリスクがあるため切り替える日は慎重に決めましょう。

Q. 法人成りについて税理士へ相談するなら、いつがよいですか?

会社設立前から相談することをおすすめします。

役員報酬、資本金、決算月、消費税・インボイスなどは、設立後の税金や資金繰りに影響するためです。また会社設立後は、社会保険料などのランニングコストが増えるため、詳細なシミュレーションで確認することが大切です。

木下博昭税理士事務所では、会社設立のシミュレーションを実施しています。増加するランニングコストの目安がわかるため、会社設立による手取りの変化も確認できます。

目次

個人事業主が会社を設立するときの手続きは5段階

個人事業主が会社を設立する手続きは、主に以下の5段階です。

段階主な手続き実施時期の目安
1. 設立前の準備会社形態、会社名、本店所在地、資本金、決算月、役員報酬などを決める会社設立前
2. 定款・資本金定款を作り、資本金を払い込む会社設立前
3. 設立登記法務局へ必要書類を提出する会社設立日
4. 事業の引継ぎ資産の引き継ぎ方法を考える引き継ぎ方法に応じて、契約、許認可、口座、請求書などを会社名義へ切り替える設立前後
5. 廃業・設立後の届出個人事業の廃業届や、法人の税務・社会保険などの届出を出す届出ごとの期限内

大切なのは、会社設立日だけでなく、次の3つの日を決めることです。

  • 個人事業を廃業する日
  • 会社として仕事を始める日
  • 請求書や契約の名義を切り替える日

この3つの日があいまいだと、売上や経費を個人と会社のどちらに記録するのか判断しにくくなります。

会社設立前に決めること

会社を作るには、会社名や所在地などの基本事項を決めなければなりません。税金や社会保険に関わる項目もあるため、一つずつ確実に進めることが大切です。

株式会社か合同会社かを決める

個人事業主の法人成りでは、株式会社または合同会社を選ぶケースが一般的です。株式会社と合同会社の主な違いは、以下のとおりです。

比較する点株式会社合同会社
定款の認証公証人の認証が必要認証は不要
設立登記の登録免許税最低15万円最低6万円
経営する人株主が取締役を選ぶ原則として出資者が経営する
向いているケース対外的な知名度や将来の出資受入れを重視したい設立費用や運営手続きを抑えたい

登録免許税とは、会社を登記するときに国へ納める税金です。株式会社と合同会社では、登録免許税の最低金額に9万円の差があります。

合同会社で使う「社員」という言葉は、従業員ではなく、会社へ出資して経営に参加する人を指します。株式会社と合同会社のどちらがよいかは、費用だけでは決められません。取引先から求められる会社形態、将来の出資、事業承継なども考えて選びましょう。

合同会社の設立費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

合同会社の設立費用は自分で6万円?専門家との比較と失敗しないポイント

合同会社の設立費用は自分でやれば6万円に抑えられますが、設立後の税金で損をしたくないなら専門家への依頼がおすすめです。自分で設立して失敗するケースや、事前に確認…

参考:法務省「株式会社の設立手続

参考:法務省「合同会社の設立手続

会社名・所在地・資本金・決算月などを決める

株式会社か合同会社かを決めた次は、会社名・所在地・資本金・決算月などを決めます。具体的には、主に以下の内容です。

内容決めること
商号会社名
本店所在地会社の住所
事業目的会社が行う仕事の内容
資本金会社を始めるために出資するお金
出資者と役員お金を出す人と経営する人
決算月会社の1年間を締める月
設立希望日会社を正式に作る日
役員報酬社長や役員へ支払う給与

賃貸物件を本店にする場合は、事業利用や法人登記が認められているかを契約書で確認しましょう。

事業目的には、現在の事業だけでなく、近い将来に始める予定の事業も含めます。ただし、許認可が必要な業種では決められた表現を求められることがあります。定款や登記を作る前に、担当する行政窓口や専門家へ確認しましょう。

役員報酬・消費税・許認可を事前に確認する

役員報酬は、会社設立後に自由に何度も変えられるものではありません。金額を変えると、会社の経費として認められない部分が出ることがあります。設立前に、会社の利益、社長の生活費、所得税、住民税、社会保険料を見ながら支給額を考えておきましょう。

新しい会社は、原則として設立初年度に消費税が免除される場合があります。しかし、次のような場合は初年度から消費税の申告・納税が必要になることがあるため注意が必要です。

  • 設立時の資本金が1,000万円以上である
  • インボイス発行事業者の登録を受ける
  • 一定の法人に支配されている新設法人に該当する

また、建設業、飲食業、古物商、運送業など、許認可が必要な事業にも注意が必要です。個人で受けた許可を会社がそのまま使えるとは限りません。会社で新たな申請が必要か、会社設立前に担当窓口へ確認してください。

法人化するかどうかで迷っている方は、先に税金・社会保険・手取りの変化を確認しましょう。法人化で手取りが減る理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

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参考:国税庁「役員に対する給与

会社設立は定款作成・資本金の払込み・登記の順に進める

会社の基本事項が決まったら、会社を作る手続きへ進みます。具体的には定款作成・資本金の払込み・登記の順番です。

1. 会社の基本ルールとなる定款を作る

定款とは、会社名、事業目的、本店所在地などを記載した「会社の基本ルール」です。株式会社では、作成した定款について公証人の認証を受けます。合同会社では、公証人の認証は必要ありません。

定款の内容をあとから変更すると、追加の手続きや費用がかかる場合があります。特に事業目的、本店所在地、決算月は、登記前によく確認しましょう。

2. 資本金を払い込む

定款の準備ができたら、出資者が資本金を払い込みます。会社設立前はまだ法人口座を作れないため、通常は発起人や代表社員になる人の個人口座を使います。

資本金の払い込みを証明するためには、通帳の写しや取引明細などが必要です。入金方法や入金日を誤ると登記申請をやり直すことがあるため、慎重に進めましょう。

法人成りの資本金額については、以下の記事で詳しく解説しています。

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3. 法務局へ会社設立登記を申請する

必要書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。申請は、窓口、郵送またはオンラインで行えます。

通常、会社の設立日は、法務局が申請を受け付けた日です。登記が完了した日ではありません。ただし、2026年2月からは、一定の手続きにより土日祝日などを会社の設立日に指定できる制度も始まっています。

登記に必要な書類は、株式会社か合同会社か、役員や出資者が何人いるか、現金以外の資産を出資するかなどで変わります。一般的な書類は法務省・法務局の記載例で確認できますが、判断が難しい場合は、司法書士などの専門家へ相談しましょう。

参考:法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

個人事業から会社へ資産・契約・名義を切り替える

会社の登記が終わっても、個人事業の仕事が自動で会社へ移るわけではありません。個人事業主の時に使っていたものを一覧にし、会社へ移すものと個人に残すものを分けましょう。

資産や借入金をどうするか決める

個人事業主の資産や借入金をどうするか決めます。たとえば、以下の項目です。

  • 現金・預金
  • 売掛金・買掛金
  • 商品や材料などの在庫
  • パソコン、車、機械、建物などの固定資産
  • 個人名義の借入金
  • 事務所や店舗の保証金

資産を会社へ売るのか、貸すのか、出資するのかによって、税金や会計処理が変わります。特に出資したい資産がある場合は、会社設立前に決めましょう。高額な車や機械、不動産などがある場合は、移す前に税理士へ確認することをおすすめします。

個人名義の借入金も、会社へ自動では移りません。借入先の金融機関へ事前に相談してください。

取引先との契約や許認可を切り替える

次は取引先との契約や許認可を切り替える手続きを進めます。

賃貸借契約、電話、インターネット、リース、保険などを確認し、名義変更または新規契約を行います。契約によっては、相手の同意がなければ会社へ移せません。取引先には、会社名、法人の振込口座、請求書の切替日を早めに知らせましょう。

許認可が必要な事業は、会社名義での新規申請や変更手続きが必要か確認します。許可が出る前に会社名義で営業できない業種もあるため、設立日だけでなく営業開始日も計画することが大切です。

インボイス登録は会社として新たに確認する

個人事業主と新しく設立した会社は別の事業者です。個人事業主のインボイス登録番号を、会社がそのまま使うことはできません。

会社でもインボイスを発行する場合は、会社として登録申請を行います。登録が間に合わない期間は、会社名義の適格請求書を発行できない恐れがあります。取引先への請求開始日から逆算して申請しましょう。

法人成り後のインボイス登録については、以下の記事で詳しく解説しています。

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参考:国税庁「新規開業者向けインボイス案内

法人口座・請求書・会計を準備する

登記完了後は、法人口座の開設などを進めます。

  1. 法人口座を申し込む
  2. 取引先へ会社情報と振込先を知らせる
  3. 請求書や契約書を会社名義へ切り替える

法人口座の申込みで求められる書類は、金融機関によって異なります。一般的には、履歴事項全部証明書、定款、会社の印鑑証明書、代表者の本人確認書類、事業内容を確認できる資料などです。

口座ができるまで時間がかかる場合があるため、取引先への請求日や入金日も確認しておきましょう。

設立日前後をまたぐ取引は、請求日や入金日だけで個人と会社に分けないことが大切です。個人と会社の分け方に不安な場合は、税理士に相談しましょう。

個人事業を廃止するときに必要な届出

個人で行っていた事業をすべて会社へ移す場合は、個人事業の廃業手続きを行います。一部の事業を個人に残す場合は、必ずしも個人事業を廃業する必要はありません。

税務署へ提出する主な書類は次のとおりです。

届出書提出する人提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書個人事業を廃止する人廃業した年分の所得税の確定申告期限まで
所得税の青色申告の取りやめ届出書青色申告を取りやめる人取りやめる年分の所得税の確定申告期限まで
事業廃止届出書消費税の課税事業者が事業をすべて廃止した場合速やかに

上記の他、従業員への給与支払いをやめる場合は、給与支払事務所等の廃止届などが必要になることがあります。

廃業届を出しても、廃業した年の確定申告は必要です。個人事業の開始日から廃業日までの売上と経費をまとめ、原則として翌年の確定申告期間に申告します。

廃業日の決め方や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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会社設立後に必要な届出一覧

会社設立後は、税務署だけでなく、自治体や年金事務所などにも届出が必要です。「すべての会社が出すもの」と「条件に当てはまる会社だけが出すもの」を分けて確認しましょう。

税務署・自治体へ提出する届出

会社設立後、税務署や自治体へ提出する届出は、以下が挙げられます。

届出書対象提出先主な期限
法人設立届出書原則としてすべての普通法人所轄税務署会社設立の日から2か月以内
青色申告の承認申請書青色申告を選ぶ法人所轄税務署設立日から3か月を経過する日と、最初の事業年度終了日のうち、早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書役員報酬や従業員給与を支払う法人所轄税務署給与を扱う事務所を開設した日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与を支払う人数が常時10人未満で、特例を利用する法人所轄税務署特例を利用したいとき
消費税・インボイス関係の届出課税事業者の選択やインボイス登録などを行う法人所轄税務署選ぶ制度により異なる
法人設立・設置届原則としてすべての法人都道府県・市区町村自治体により異なる

法人設立届出書には、定款の写しを添付します。青色申告は、一定の要件のもとで赤字を翌期以降へ繰り越せるなど、税務上の特典がある申告方法です。自動では始まらないため、選ぶ場合は期限を過ぎないよう早めに申請しましょう。

法人成りの消費税については、以下の記事で詳しく解説しています。

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参考:国税庁「新設法人の届出書類

健康保険・厚生年金の届出

法人の事業所は、健康保険・厚生年金への加入が原則として義務づけられています。代表者1人だけの会社でも、役員報酬を受け取る場合は原則として対象です。

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、加入要件を満たした日から5日以内に、年金事務所または事務センターへ提出します。役員や従業員については、被保険者資格取得届なども必要です。

役員報酬の金額は、会社と本人が負担する社会保険料にも影響します。税金だけでなく、社会保険料を含めて決めましょう。

法人成り後の社会保険料の負担と手取りの変化については、以下の記事で詳しく解説しています。

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参考:日本年金機構「新規適用の手続き

従業員を雇う場合は労働保険・雇用保険の届出も必要

従業員を1人でも雇う場合は、原則として労災保険の手続きが必要です。雇用保険の加入条件を満たす従業員がいる場合は、ハローワークへの届出も行います。

主な期限は次のとおりです。

手続き主な期限
労働保険の保険関係成立届保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険の概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届事業所を設置した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届資格を取得した日の翌月10日まで

業種によって提出先や手続きの順番が異なる場合があります。詳しくは、労働基準監督署、ハローワークまたは社会保険労務士などの専門家へ確認しましょう。

参考:厚生労働省「労働保険の成立手続

法人成り前に税理士へ相談したほうがよいケース

会社設立の登記は司法書士、社会保険や労働保険は社会保険労務士、税金や会計は税理士の専門分野です。次のような場合は、会社を登記する前に税理士へ相談すると、設立後の後悔を減らせます。

  • 役員報酬をいくらにすればよいかわからない
  • 決算月をいつにするか迷っている
  • 消費税やインボイス登録の判断が難しい
  • 車、機械、不動産、在庫などを会社へ移したい
  • 個人名義の借入金がある
  • 個人事業と会社の売上・経費を切り替える日が決まっていない
  • 設立後の記帳や申告まで任せたい

一方、条件が単純で、公的な案内を読みながら期限を管理できる場合は、すべての手続きを専門家へ依頼する必要はありません。自分で行う範囲と依頼する範囲を決めて相談すると、必要な費用もわかりやすくなります。

まとめ

個人事業主の会社設立は、主に以下の手続きが必要です。

  1. 会社の基本事項と切替日を決める
  2. 定款を作り、資本金を払い込む
  3. 法務局で会社設立登記をする
  4. 個人事業の資産・契約・名義を会社へ切り替える
  5. 個人事業の廃業届と、会社設立後の届出を期限内に出す

特に注意したいのは、役員報酬、消費税・インボイス、社会保険、資産や借入金の引継ぎです。これらは会社を作ったあとに考えると、希望どおりに進められないことがあります。

設立希望日、個人事業の廃業日、会社名義での取引開始日、各届出の期限を一つの予定表にまとめましょう。何を自分で決められ、どこから判断が難しいのかも見えやすくなります。

木下博昭税理士事務所では、熊本県内で法人成りを考えている方に向けて、役員報酬、決算月、消費税・インボイス、個人事業から会社への会計切替、設立後の経理までまとめてご相談いただけます。登記や社会保険の手続きが必要な場合は、専門家のご紹介も可能です。

投稿者プロフィール

木下博昭
木下博昭税理士/南九州税理士会 139642
熊本生まれ 熊本育ち
税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!
節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!
これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。
令和元年、令和のスタートともに独立しました。
もちろん、税制を活用した節税も行います。
農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。
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